商標登録の異議申立と無効審判の違い

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商標登録の異議申立と無効審判とはどこが違うのか

商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。特許庁の判断に誤りがあったり、何らかの間違いがあって登録されたりしたものを放置しておくのは具合が悪いからです。

このため、商標権を消滅させる手続として、商標の異議申立制度と無効審判制度が設けられています。
異議申立も無効審判も特許庁に対する手続きという点、商標権を最初からなかったものにする手続きであるところが共通します。

いつ請求できるのか

商標登録異議申立は商標公報発行後、2か月以内に申し立てることができます。これに対し無効審判の場合にはいつでも請求することができます。

なお無効審判は商標権が消滅した後にも請求することができます。

ただし、無効審判の場合は5年を経つと請求できなくなるものがありますので、請求期間には注意が必要です。

誰が請求できるのか

また異議申立は誰でもすることができます。このため実務上はダミーの申立人を相手方が立ててくる場合があります。ダミーを立てるのは本当の申立人を知られたくないからです。

これに対し、無効審判の場合には名乗りでる必要があります。無効審判は利害関係人以外は審判を請求できませんので、名乗り出ない限り審判が始まらないわけです。

結果に不服がある場合にはどうずれはよいのか

異議申立も無効審判もその結果に不服がある場合の上級審は東京高裁(知財高裁)になります。

ただし異議申立は維持決定については不服を申し立てることができないことになっています。

なぜ商標登録の異議申立と無効審判の二つが設けられているのか

異議申立は特許庁がした判断に誤りがある場合に、商標登録の是非を争う手段を提供する制度であるのに対し、無効審判は商標権侵害などで争いが生じた場合に、当事者間の紛争解決のために設けられている制度である点が異なります。

異議申立の場合は商標権者と特許庁との対立構造になるのに対し、無効審判の場合には当事者同士の対立構造になります。

異議申立や無効審判は全部の権利だけでなく、一部の権利について争うことができます。
また異議申立や無効審判により商標登録が取り消されたり無効にされたりすると、原則として商標権は遡及的に消滅し、最初からなかった状態にもどります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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