商標登録の阻止

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他人の商標登録を阻止する手段があります

現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。

この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。

出願中の他人の商標には特許庁へ情報提供ができます

審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。

ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。

うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。

私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。

審査に合格した商標には特許庁へ異議申立ができます

万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。

商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。

現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。

異議申立が認められた場合には、商標登録は取り消され、商標権は最初からなかったものとして扱われます。

異議申立とは別に、特許庁へ無効審判の請求ができます

もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。

無効審判が認められた場合には、商標登録は無効になり、商標権は原則として最初からなかったものとして扱われます。

無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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