商標登録の限界の領域

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商標登録の対象となるのは文字、図形、記号等です。
文字だけの商標であって、先に登録されているものがない場合でも商標登録されない商標があります。

例えば、商品の産地を示す「東京」といった、地名を表す文字のみにより構成されている商標は原則として登録を受けることができません(ケース1)。

「東京」という言葉はみんなが使う必要のある言葉ですので、特定の業者に使用を独占させるのは妥当ではないからです。

しかし、「東京」という文字を一部に含む商標であれば実際に多くの登録例があります(ケース2)。

商標登録の一部に「東京」という文字を含む商標が存在する場合、商標権者以外の一般の人が商品の産地表示として「東京」という文字だけを使用することは問題になるでしょうか。

結論からいいますと、「東京」という文字だけを商品の産地表示として使用する場合は商標権の問題は生じません。

しかしだからといって「東京」という文字を自由に使っていいか、というと商品に対する表示方法によっては商標権の侵害になる場合があります。

ケース2の場合について具体例により説明します。

例えば「東京(という文字だけ)」と「★(特徴のあるマーク)」とを組み合わせた登録商標がある、と仮定します。

「東京」という文字は自由に使えると判断し、「東京」の文字を使ったパッケージデザインを業者に依頼したところ、商品表示として、「東京(という文字だけ)」と「☆(特徴のあるマーク)」とを組み合わせたデザインをあげてきた、とします。

「★(特徴のあるマーク)」と「☆(特徴のあるマーク)」とが互いに紛らわしい場合には、商品のパッケージデザイン全体が他人の登録商標と類似する場合がありえるのです。

そしてこの場合には「東京(という文字だけ)」と「☆(特徴のあるマーク)」とを組み合わせた商標を使用すると商標権の侵害になる場合があります。

ですので、商標登録ができない商標があったからといって、その言葉を含む商標まで自由に使用できるわけではない、という点にご注意ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話

03-6667-0247

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