商標登録の手続きをする際には商標を指定する必要があります。
商標を選ぶ際には大きく二つのことに注意する必要があります。
まず一つ目は商標が使用する商品やサービスとの関係で一般的過ぎないことです。
例えば、おそばのネーミングとして、「沖縄そば」などといった具合に、「地域名」+「商品名」の文字だけから構成されている商標は登録されません。
一人の方に「沖縄そば」の権利を独占させると他の業者が困るからです。
ただし、「沖縄そば」の言葉を一部に含む商標は登録される場合があります。ですから登録できるかどうかは商標全体を考えてみる必要があります。
二つめは他人の商標権を侵害するものではないこと。
私どもファーイースト国際特許事務所では商標登録の出願手続き前に無料で商標調査を実施しています。
この結果、先行登録商標に類似するため登録できないとの結果が出た場合には、単に商標登録出願をしても登録されないという意味だけではなくて、商標を指定された商品やサービスに使用すると商標権の侵害になる、という意味です。
使うことのできない商標があるのです。
後々問題を起こさないためにも事前に商標の調査はしっかりやっておくべきです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247