先の記事で3月19日に届いた登録証は8件と報告しましたが、この記事を書いたのちにまた2件の登録証が届きました。ですから、3月19日に届いたものは8件ではなくて、10件が正しいです。
商標登録されると商標権が発生しますが、この商標権の存続期間の単位は10年です。
登録料を5年分に分割して納付することもできますので、登録単位が5年と考えている方もいるかもしれませんが、登録料の分割納付と存続期間の単位とは異なります。
存続期間が満了する前に手続きを行うことにより商標権の存続期間を更新することができます。
手続きとしては自動車の運転免許と同じです。
更新手続きを行うことにより、また権利の存続期間が伸びます。
更新申請の手続きを忘れない限り、商標権を半永久的に維持することが可能です。
このような永続的な時間の中でも耐えられるブランドをぜひ作っていきたいですね。
まれに10年後の更新をどうするか出願前に悩まれる方がいらっしゃいますが、私は商標登録されたあとは10年後にまた悩んでください、とお願いしています。
まずは商標登録を目指すことが先決です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247