昨日は登録査定5件、今日は登録査定を2件特許庁から頂きました。
最近では登録査定を頂かない日はない、といってもよいくらいです。
商標登録の査定を頂いた後は、登録手続きを済ませれば後は登録証が特許庁から届くのを待つだけです。
この様にすんなり登録査定になればよいのですが中には審査でひっかかる場合もあります。
特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。
この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。
実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。
もちろん拒絶査定に対する不服申し立ても可能です。
拒絶査定に不服がある場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を行うことができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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