日本で商標登録するだけでなく、外国でも商標登録を考える方も多いと思います。
海外で商標権を取得するときの注意点は次の通りです。
商標の審査実務はそれぞれの国ごとがそれぞれの国の法令に従って行います。
日本国の特許庁に出願した場合、日本国は日本国の商標法に従って出願を扱います。米国や欧州の法律に何かの規定があったとしても、条約などでその内容を順守する規定がない限り、日本の審査官は日本の法律に従います。
私のうちで今晩カレーを食べるから、あなたのうちでも今晩カレーを食べなければならないか、というとそうではありません。
私があなたにカレーを食べるように強制すれば内政干渉ですネ。
今晩何を食べるかは(私との事前の約束がない限り)あなたの自由です。
商標権の場合も同じです。条約等の取り決めがない限り、日本国における商標登録出願は日本の法律に従って裁かれます。
外国の立場も同じです。
日本で商標登録されているから、自国で商標登録しなければならない、とは考えてはくれません。
このため日本で商標登録されたけれども外国の数カ国で商標できなかった、ということは普通にありますし、外国で商標登録されたけれども日本で商標登録されなかった、ということも普通にあります。
このことは国際登録出願制度を利用した場合も同じです。国際出願制度を利用した場合であっても各国ごとに登録されるかどうかの結果が分かれる場合があります。
海外で商標登録されても日本で商標登録されなければ全く意味がない、という場合があると思います。
この場合は日本でまず権利を確保しておいてから海外での商標権の取得を目指します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247