今日も特許庁から登録査定が2件届きました。
この登録査定は入学試験に例えると合格通知です。
合格通知を受け取っただけでは入学できません。その後の入学金の支払いと入学手続きが必要です。
合格通知を受け取った後が大切ですので、特にこちらからの登録査定の連絡は注意してくださいね。
また登録査定にならない場合には拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知にはタイムリーに的確に対応しないと拒絶査定になります。
商標登録出願をお得たのちは、最終的に特許庁から登録査定か、拒絶理由通知がきます。
何も来ないということはあり得ません。
拒絶理由通知を受け取った段階で戦意を喪失してしまう方も中にはいらっしゃいますが、
拒絶理由がきた段階で白旗を上げるのはまだ早いです。
十分中身を検討して適切に対応することにより商標登録に持ち込むことも可能です。
また拒絶査定を受けることもありますが、拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判で争うこともできます。
審査段階では審査官は厳密に審査基準を適用してきます。個々の事情をいちいち聞いていては審査が一向に進展しないからです。
ですから膝上の直球はストライク、膝下の直球はボールと厳格に判定されます。
これに対し、審判段階ではこちらの事情までもきちんと検討してくれます。
審査段階の拒絶査定が逆転し、商標登録される場合もあります。
拒絶査定が逆転すると審査官の判断がいい加減であったのではないか、と思われるかも知れません。
けれどもこれは正確ではありません。
特許庁の準備している審査基準の中には必ずしも実社会の現状と合致していない部分、決められていない部分などがあり、この点の具体的妥当性が審査の上級審である拒絶査定不服審判で検討され、改められていくのです。
お上のいうことをハイハイと聞くのも一つですが、理由のある点については争うことにより審査実務の流れを変えていくこともできる場合があるのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247