本日も商標登録査定の通知が6件きました。ここのところ毎日、1件か2件かの登録査定のペースでしたが本日は特許庁からまとめて6件きました。
登録査定というのは入学試験に例えると合格通知です。
後は入学手続きをすれば入学できます。つまり商標登録証が手元に届きます。
入学通知を受け取っただけでは入学はできません。もし入学手続きをとらなければ入学が認められないことになります。
注意点としては、必ず期日までに手続きをするということです。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをする場合にはこちらで責任を持って行いますので、あなたが直接特許庁に対して手続きを行う必要はありません。
また住所変更などがある場合には手続期間内に行う必要があります。
特に権利譲渡がある場合には商標権が発生した場合には手数料が高くなりますのでこの段階で手続を済ませた方がよいです。
さらには指定商品や指定役務の区分数を削除する補正も可能です。
区分数を減らすことにより特許庁に納入する印紙代等を減額することができます。
ただし区分数を減らすと、減らした分の商標権は得られませんので、今後必要となる商標権の権利範囲を考慮して対応する必要があります。
登録手続きの際に削除してしまった区分については復活の手段はありません。
もし間違ってしまったら最初からやり直しになります。
入学試験と同じで、入学するまでは安心できません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247