東京スカイツリーは建物の一つですが、東京スイカツリーのネーミングである商標も、もちろん登録することができます。
ここで注意点としては、東京スカイツリーそのものは建物であり、たった一つしかありません。このため商標法上はたった一つしかない建物は商品に該当しないものとして扱っています。
商品は取引により市場を流通するものですが、東京スカイツリーそのものは市場を流通するものではありませんので、商標法上の商品ではないとして扱われています。
ただし、商標法上の商品に該当しないからといって、商標法で保護されないわけではありません。
建物の名前はたしかに商標法上の商品には該当しないのですが、商標法上の役務(サービス)として保護することができます。
指定商品として「建物」として指定できない替わりに、指定役務として、例えば不動産の管理業務、販売仲介業務、建設業務、リフォーム業務を指定することができます。
ですから東京スカイツリーは建物なので商標法で保護することはできないので商標登録されない、というのは誤りです。
また東京スカイツリーは建物ですが、商標法上は指定商品を建物にしなければならないという決まりもありません。
このため東京スカイツリーの商標を、例えば、お菓子とか文房具などの建物以外の商品について登録することができます。
そしてお菓子とか文房具について商標登録されたなら、第三者は東京スカイツリーの登録商標を商標としてお菓子とか文房具について使用をすることができなくなります。
すでに実際に多くの商品、サービスについて登録されていますので、今から関係者以外が東京スカイツリーについて後から出願したとしても第三者の登録はほとんど認められない状況です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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