日本の商標登録に加え、海外で商標登録を計画される方もいると思います。
商標権の効力は、商標登録をした国の領域範囲です。
例えば日本で商標登録した商標権の効力は日本国の領域限りです。
また中国で商標登録した商標権の効力は中国の領域限りです。
もし海外で商標登録をお考えの場合には、商標登録が必要な国ごとに商標登録をするのが原則です。
問題は日本で商標登録されたとしても、海外で商標登録されるとは限りません。
例えば、日本で商標登録した商標と同じ商標が、韓国では他人に既に商標登録されている場合もあります。
こうなると、韓国で商標登録しようとしても韓国における審査の結果、拒絶査定になる場合もあります。
これを避けるために、まずは出願しようとする国において商標登録が可能かどうかの調査を実施することをお奨めします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247