今日も特許庁から登録査定4件が来ました。
このように登録査定がくるとお客さまの喜ぶ声が聞こえてくるようでとても嬉しくなります。
登録査定になるパターンは二つあります。
ひとつ目は特許庁における審査の結果、何の問題もなくストレートで登録になる場合です。
俗に、一発登録とか、ストレート登録とか呼ばれています。
もちろん、一発登録とかストレート登録とかの表現は法律上に規定はありません。
次に特許庁における審査の結果、審査官が登録できないと判断した場合には拒絶査定をする前に、拒絶理由通知というのを発行します。
つまり最低一回は審査官に「泣きのもう一回」を申し込む機会が与えられています。
審査官からの拒絶理由通知に対し、面談したり、証拠を提出したり、補正したり、意見書を提出するなどして再度の審査をお願いします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には登録査定になりますが、逆転しない場合には拒絶査定になります。
拒絶理由通知を受けると、その時点で闘志が萎えてしまう方もいますが、拒絶理由通知を受けた程度でギブアップするのはまだ早いです。
拒絶理由通知に対応する方法は一つではありません。このあたりはどの程度場数をこなしてきているかに依存しますが、私どものように年間数百件の出願を頂いている弁理士の場合には的確に対応するため、おかげさまで多くの登録査定を頂いています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247