特許庁からまた商標登録証が5件届きました。次から次へと届きます。
商標権者になられた方に、順番にご案内していきます。
商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなものです。他の東南アジアの国々の登録証はしょぼいですが日本国のものはわりとしっかりしていて格好いいです。
登録により商標権は発生しますが、商標権の性質は土地の権利と同じと考えていただければ、と思います。自由にライセンスできますし、(法律で禁止されている場合を除き)自由に移転することができます。
ただし住所変更されたり権利移転を行ったりした場合でも商標登録証の記載内容はそのままで同じです。実際の権利者が誰かは特許庁に備えつけられている原簿を確認する必要があります。
特に名称が同じ会社は多く存在しますので、会社名などがたまたま一致しているだけで全く別会社の商標権という可能性もあります。このため商標権の売買やライセンス、権利行使の際には相手方が本当の権利者であるかどうかを原簿で確認します。
登録証に記載されている権利者の情報は現在では違っているかも知れない。このように考えて確認作業を行います。
なお権利移転は登録が権利発生要件になっています。
このため、権利移転の約束を当事者同士で「よっしゃ、よっしゃ。」と口頭のみで合意している場合は危険です。実際に移転手続きをしないと後で口約束を破棄された場合に大変なことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247