特許庁から昨日と今日とで合わせて商標登録出願の登録査定が5件きました。
ファーイースト国際特許事務所では出願時にクライアント様と内容をよく検討してから出願しますので比較的ストレートで登録される例が多いのです。
登録査定になりますと、30日以内に特許庁に対して登録料を納付する必要があります。
この登録料を納付しませんと最終的には出願が却下されてしまい、出願しなかった状態に戻ってしまいます。このため、他の誰かが同じ商標を別途出願した場合にはその商標について商標権を取られてしまいます。
万が一、登録査定後に登録料を納付しなかった場合、再度商標権が必要ならもう一度最初に戻ってやり直す必要があります。
この場合、他人の商標登録出願の時期が問題になりますが、Aの商標登録出願に1日遅れた同じ内容の商標登録出願Bがあったとします。
A出願が登録査定になった後、登録料を納付すればAについて商標権が発生します。この結果、B出願は拒絶査定になります。
A出願が登録査定になった後、登録料を納付しなければB出願は拒絶査定にならず、登録査定になります。この結果、Bについて商標権が発生します。
登録料の納付忘れに気付いてあわててAと同じ内容の出願を特許庁に行っても、Bについての登録商標が存在しますので、後から行ったA出願は拒絶査定になります。
登録料を納付して商標権が発生します。登録査定で商標権が発生する訳ではありませんので注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247