登録査定とは
登録査定とは、特許庁に商標登録出願の手続きをして審査を受けた結果、商標を審査に合格させる行政上の決定手続のことです。登録査定を受けると、審査に合格したことを知らせる特許庁からの登録査定の謄本の送達があります。これは、いわば審査合格通知です。
登録査定と拒絶査定の違い
商標登録出願の内容を審査官が審査した結果、審査に合格させると決定する行政手続が登録査定であり、逆に商標登録出願人からの反論を聞いてもなお拒絶の理由が残っている場合に、審査に不合格にさせると決定する行政手続が拒絶査定です。
登録査定と拒絶査定は、それぞれ審査合格と、審査不合格に対応します。
登録査定後の手続き
商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。
登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。
この時点ではまだ商標権は発生していません。商標権を発生させる手続きが別途必要です。
登録査定から一定期間内に登録手続を行うことが必要です
実際には30日以内に登録料を納付することにより商標登録手続きがなされます。
登録料を納付してから特許庁で商標登録のための手続きに入ります。
実際には登録料を納付してから約1ヶ月程度で商標登録証が発行され郵送されてきます。
登録日は商標権発生の起算日になります
商標登録証に登録日が記載されていますが、この登録日が商標権の発生の日です。
商標権の権利の存続期間は原則として登録日から10年です。
登録料として5年分を納付した場合には所定の期間内に残る5年分の登録料を納付する必要があります。
商標権の存続期間は更新申請を行うことにより何度でも延長することができます。
自動車の運転免許と同じで、更新手続きを行うと存続期間が更新されますが、更新手続きを怠ると権利が失効します。
この点に十分ご注意くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247