クライアントからファーイースト国際特許事務所に商標登録の依頼を頂き、この出願を無事終えました。
そして先日特許庁で商標登録がなされました。
それはそれでよかったのですが、そのクライアントの出願の後に、ほぼ似たような商標が第三者から出願されていたことが判明しました。
この第三者の出願は私のクライアントの商標が登録されたため、この登録商標に類似するものとして拒絶査定となりました。
出願日を調べると私たちの商標登録出願の方が12日早いことが分かりました。
タッチの差でこちらが権利者になり、第三者の方は一生希望する商標を使用することができなくなる状態になりました。
競業者が欲しいと思う権利は同じなんですね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247