特許出願について

特許出願の前に

特許出願を行った後に明細書や図面に記載した事項を改変することは、特許法では非常に厳しく制限されています。

出願日を基準に特許要件が判断されますが、後から明細書や図面に記載した事項を自由に改変できるとすると結果として第三者に不測の不利益を与える結果になるからです。

この点を考えると、出願時点で記載内容をできるだけ充実させておく必要があります。原則として後から発明内容の追加補充はできないと考えて準備を進めます。

中には発明のポイントをぼかしたまま特許出願を行い特許権の取得を行いたいとの相談を受けることがあります。

しかしながらこの方法は良い方法ではありません。

発明のポイントが一番保護したい部分であるのに、この部分の記載が明細書や図面にないとしたならどうでしょうか。

特許法では明細書や図面に記載のない事項について権利の請求を行うことは認められていませんから、競業他社に発明のポイントを示唆しつつ、権利を取ることのできない特許出願をすることになります。

特許法では新規発明をいち早く開示した者に特許権を付与して発明を保護することにより、産業の発展を促そうとする側面があります。

この特許法の目的からも、発明のポイントを開示しない者に特許権を付与して保護する必要はないとも考えることができます。

発明のポイントをぼかすことにより、肝心要の特許権が得られない状況を招くことがないようにしたいものです。

特許出願の準備

特許出願を行う場合、まず発明のポイントはどこにあるのかを整理します。

通常何か新しい発明を行った場合、これまで知られていた事項とこれまで知られていなかった事項とがあるはずです。

これまで知られていなかった事項の中に発明のポイントがあります。

特許を得るためには発明がこれまでになかったものというだけでは足りません。

これまで知られていなかった事項から容易に考え付くものではないとの要件が課されています。

この点の事前検討が不十分であるとせっかく特許出願を行っても特許を受けることができません。

従来技術と出願しようとする発明との差異を十分対比し、従来技術から容易に発明をすることができないとする理由をよく吟味した上で明細書を作成します。


特許出願日から1年以内であれば国内優先権制度を利用して内容を充実させることや、外国に出願することも可能です。出願を終えた後も発明をよりよくすることをご検討ください。


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