特許出願が初めての場合、次の点に注意する必要があります
発明が特許法に定める発明に該当する必要があります。
特許を受けることのできる発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。
このため下記のものは特許を受けることのできない発明になります
頭の中だけで考えたビジネスの処理手順では特許を受けることができません
例えば、朝一番に出社したときに、左の引き出しに入れていたノートを取り出して今日の予定をチェックして仕事の内容を進め、その日に完了した仕事の報告書を右の引き出しにしまい、進行中の仕事を机の真ん中に戻す。さらに明日の予定をノートに記載してそのノートを左の引き出しにしまう、等のビジネスモデルは特許を受けることができない発明の代表例です。
この様な単なる処理手順の列挙では自然法則を利用したものとはいえないからです。
発明が新規性を有することが必要です
特許を受けることのできる発明は、これまで世の中に知られていない新しいものである必要があります。
このため、既に発明の内容を実施した製品を販売したとかの場合には特許を受けることができません。世の中に発表する前に相談下さるようお願いします。
発明が進歩性を有することが必要です
特許を受けることのできる発明は、これまで世の中に知られている技術から発明の技術分野の専門家が容易に発明することができないことが必要です。
このためこれまで世の中に存在している技術を単に組み合わせることにより達成できる技術は特許を受ける発明の対象外になります。