特許出願が初めての場合、次の点に注意する必要があります
あなたは発明貧乏という言葉を聴いたことがあるでしょうか。
特許権が得られると、その発明を実施することができるのはあなただけになります。特許権侵害に対しては損害賠償請求や差止請求も認められます。
非常に強力な権利なだけに容易には特許庁は権利を与えてはくれません。
例えば特許庁に特許出願を提出するだけでは審査はしてもらえません。特許庁に特許出願に記載された発明について審査をしてもらうためには審査請求という手続きをする必要があります。
この審査請求のために特許庁に支払う印紙代だけでも20万円程度が必要になります。これは審査をしてもらうのに必要な費用であって、20万円払っても特許が得られないことは普通にあります。
よいアイデアがあるからとりあえず特許出願をしてみよう、と考えると業者のカモになります。
特許出願をする人は、自力でビジネスを興すことができ、そのビジネスで稼ぐことができる人です。せっかく特許を取ってもその特許で稼ぐことができなければ発明貧乏になるばかりです。
特許出願は返金保証の対象外です。
当事務所では商標(名前の権利)については審査に合格できない場合には事務所費用を返金していますが、特許(技術上のアイデアの権利)の発明に関する出願については、審査に合格できない場合でも返金保証はありませんのでご注意ください。