特許出願をお受けできない場合があります
ご存知の通り、弁理士は全ての方の特許出願の依頼を受けることができません。
弁理士は敵と味方の両方の代理をすることを法律で禁止されています。このため既にライバル企業の特許出願案件を受けている特許事務所や弁理士に特許出願の依頼をすることはできないことになっています。
また弁理士には得意とする専門分野があります。例えば医師に内科、外科、眼科、耳鼻科等の専門分野があるように、弁理士にも電気、機械、化学等の得意分野があります。
このため特許事務所によっては電気分野は得意であるが機械は不得手などといった場合があります。このため仕事の依頼をする前に発明の内容についてよく打ち合わせをしておく必要があります。