特許Q&A(2)外国特許出願の検討

【Q2】外国に特許出願する際の選定基準について教えてください

【A2】将来特許発明が実施される国に出願することが原則です

外国に特許出願する場合、注意すべき事項は以下の通りです。

(1)海外で特許発明が実施されていることを把握できることが必要です

海外で無断で特許発明を実施された場合、その事実を指摘することができるのは原則として特許権者です。海外における特許発明の実施状況を全く把握できない様な状況では特許権を競業他社に侵害された場合でもその事実を把握することができません。

ですから営業支社や協力会社等を現地においているとか、現地で一緒に仕事をしている現地取引法人からの情報が得られる等の協力関係を維持していることが必要です。

(2)実際に特許出願を行う外国で特許発明が実施されることが必要です

外国における特許権を保有していても、その国で特許発明が全く実施されないようであれば何のために外国で特許権を取得したのか分からなくなります。

欧米だからこの発明は将来実施されるだろう、といった程度の裏づけのない意識に基づいて特許出願をする外国を選ぶのではなく、実際に特許発明に関する製品がどの様に世界の中で動いていくのかを分析した上で特許出願を行う外国を選定していきます。

近年では主要製品の生産拠点が東南アジアに移行している場合が多く、中国、台湾、韓国等に対する特許出願も増えています。

どの外国に実際に出願してよいか分からない場合には、同業他社がどの国にどの程度の外国特許出願を行っているのかを調べることによりある程度の指針を得ることができます。


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