初めて特許出願する方が特許事務所へ行く前にすべきこと

シェアする:

(1)他社の発明を確認する

他社の特許文献を読まないで特許出願をしてはいけない

これまで他社の発明技術についての特許文献を読んだことがない人、同業他社がどのような発明について特許出願しているか調べたことがない人はいきなり特許事務所に特許出願や実用新案登録出願のための書面作成を依頼してはいけません。

発明の内容が書かれた特許文献をみたことも聞いたこともない段階では、特許出願のために書面を作ってもらっても、ご自身の技術の発明の内容がそれでよいかどうかの判断ができないからです。

特許出願の願書に添付されている「特許請求の範囲」とか「発明の詳細な説明」の内容を見ても理解できなければ、こちらの発明が権利内容にしっかり反映されているかチェックすることができません。

特許出願の場合、最初に特許庁に提出する書類に記載していない発明内容があった場合、後から追記することができません。

追記できないからこそ、出願内容に漏れなく発明内容が表現できているか確認する必要があります。

発明の内容をどのように表現するかは他社の特許文献をみれば分かります。他社の特許文献は、特許庁のウェブサイトを通じてアクセスできる特許情報プラットフォームの特許データベースを利用して確認することができます。

特許明細書を読んで理解することが難しいと感じるのは、慣れていないから、です。

美術の人物デッサンでも慣れていなければ難しいと感じますし、魚を捌いたことがなければ魚を三枚におろすのも難しいと感じます。

特許文献を読み込むことは、慣れればそれほど難しくはありません。

(2)他社の技術を知る

他社発明の把握が発明者の第一歩

敵の技術内容を知って、自分の技術内容を知れば、市場の戦いで危ないところがなくなります。

同業他社の特許文献を見れば、同業他社がどのような分野に興味をもち、どのような開発を行っているのか知ることができます。

仮に他社の開発内容を全く知らず、後追いでたまたま同じ技術について自社が開発を進めた場合、自社の発明が完成する頃には他社は特許出願を終えているかも知れません。他社の後追いをした上に、特許権侵害で自社技術が実施できなければ目も当てられません。

自社の発明と同じ発明が既に存在していた場合には、これは発明をしたとはいえません。既にある発明を単に知らなかった、というだけになります。

発明をした、というためには、少なくとも簡単に発見できる特許文献に自社の発明が記載されていない、という心証が持てる程度に同業他社の技術に目を通します。

特許文献に目を通すのは法律専門家の仕事と考えている方もいると思いますが、少し違います。

法律専門家が法律を知らない、ということはありえません。これは納得頂けると思います。

これに対して、法律専門家から見れば、あなたの目指す分野上で技術のプロであるあなたが、他社の技術を把握していない、ということはありえないのです。

この点は納得してもらえるでしょうか。

特許文献を読み込むことは、最初は難しいですし、面倒くさいですし、時間もかかります。

けれども特許文献を理解することそのものが目的ではなく、本来は他社の技術内容を把握することが目的です。

特許文献にかじりついてでも、他社の技術を研究すべきです。

特許文献には『同業他社が無料で教えてくれる、とても大切な情報が詰まっている』からです。

特許文献は無料で入手できるライバルとの距離を測る重要な情報でもあります。

敵が迫ってきているのか、それとも遙か先を走っているのか、危険が迫っているのか、あるいはがら空きなのか、全ては特許文献を参照することによって情報が得られます。

もしこれまで特許文献に目を通したことがなかったなら、今日から心を入れ替えて、同業他社の特許文献に目を通すようにしてみてください。

(3)他社発明と自社発明の違いを整理する

実際に特許庁に特許出願をして審査請求をすると、審査に合格できない理由があったときには、審査官から特許文献とともに拒絶理由通知が戻ってきます。

審査官が採用する、こちらの発明を否定する特許文献を事前に予測できるレベルを目指してください。

この特許文献を審査官から突きつけられたら、こちらはもう何も反論することができない、といった特許文献があるはずです。

この特許文献だけはこちらの審査の際に審査官に発見されず、見逃して欲しい、という内容のものが見つかればベストです。

まず突きつけられて一番困る特許文献を探します。

次に自社の発明が、この一番困る特許文献に書かれてある発明と較べて、どこが違うのか、という点を明かにします。

これこそが他社発明と自社発明の違いであり、この違いこそが自社の発明のポイントになります。

他社発明と自社発明との間に違いがなければ、両者は同じような発明なので、今さら特許を取ることはできません。

もし新たにした発明であるなら、他社発明と自社発明との間に必ず違いがあります。

どこが同じでどこが違うのか。ここをどれだけ明確につかむことができるかにより、今後特許が得られるかどうかがより明確になります。

(4)公的機関の意見を聞く

自社発明と他社発明の違いを明確に説明できる、ということは、自社の発明を的確に把握しているレベルに達していることを意味します。

このレベルに達したなら、公的機関の意見を聞きます。

わざわざ公的機関の意見を聞くのは、発明を特許出願する意味があるかどうかについて、利害関係のない第三者から無料で参考情報が得られるからです。

特許事務所は、特許出願の業務を受注できなければご飯を食べることができません。このためお客さまから業務受注があることを前提に話を聞きますので、特許出願する意味があるかどうかは色眼鏡で見がちになります。これに対して公的機関ならそのような心配はありません。

信頼できる公的機関の一つに、「日本弁理士会」があります。

日本弁理士会の無料相談は、検索エンジンで「日本弁理士会 発明無料相談」とのキーワードで検索してみてください。

日本弁理士会では日本各地で発明の無料相談を受け付けていますので、まずはここに行って発明について特許がえられそうか、また特許出願する意味があるかどうかの意見を聞いた上で、実際のアクションに移るのがよいです。

(5)まとめ

身近に特許を相談できる専門家を確保する

上記の公的機関の意見を聞いた上で、今度は特許事務所に出向きます。

特許事務所で得られた情報と、上記の公的機関で前もって確かめた情報が一致していれば、おおむね矛盾点はないので、安心して特許事務所に業務を依頼することができます。

身近に特許を相談できる専門家を確保できれば、ちょっとしたことであれば簡単に電話やメールで答えて貰えます。

いきなり特許事務所に飛び込む前に、その特許事務所を選んで良かったかどうかを、公的機関も利用して裏を取ることで判断できるようにしてみましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

特許ニュースをお届けします

関連記事:

2017年のパテントクリフ特許切れ問題 所長弁理士 平野泰弘 2017年1月11日
特許とは何ですか? 所長弁理士 平野泰弘 2017年1月3日
特許されたいきなりステーキ 所長弁理士 平野泰弘 2016年12月26日
特許権の権利範囲 所長弁理士 平野泰弘 2016年12月21日
初めて特許出願 所長弁理士 平野泰弘 2016年12月15日