索 引
初めに
「強い商標」とは何でしょうか。
通常は、カバーしている範囲が広い商標や、多重に取得された複数の登録商標群を思い浮かべるはずです。
要は「費用が多くかかる商標」のことですね。権利範囲を広げると、商品や役務(サービス)を指定する区分数が増えます。特許庁の課金単位は区分数にほぼ比例しますので、区分が増えるほど商標登録の費用も増大します。
また、類似範囲を互いに補うように数多く登録された商標は、権利範囲に漏れがなくなります。ただし商標登録の費用は出願する商標1件ごとにかかりますので、数多く登録すればするほど、これまた費用がかさみます。
商標登録を代行する業者にとっては、費用のかかる案件であればあるほど儲かりますので、強い商標は業者にとっておいしい商標ともいえます。だから業者は「強い商標を取りましょう」と強く勧めるわけです。
ただ、「強い商標」には業者が儲かるという意味合い以外に、もっと本質的な意味があります。その本質を見逃さないようにしたいところです。
(1)強い商標が備える条件(その1)
「強い商標」が備える一つ目の条件は、「特許庁の商標登録の審査に合格できる商標である」ことです。
何だ、当たり前じゃないか、と思いますか?
他の権利者の権利を侵害する商標でない限り、商標権が得られなければ、その商標は誰もが使い放題の状態になってしまいます。
商標権がなければ、自分の登録商標を無断で使わないよう他人に求めることもできません。これはまずいですよね?
ところが、ほとんどの方は「特許庁の審査に合格できない商標」を選ぼうとします。
言い換えると、商標のネーミングを考える方のほとんどが、使用する商品や役務(サービス)の一般名称を選ぼうとします。
例えば、和服の着付けを指導している方なら、「和服着付教室」という商標を選ぼうとします。
スマホ用のアプリケーションを販売しようとする方なら、「スマホアプリ」という商標を選ぼうとします。
でも、これらの商標は審査に合格できません。
商標「和服着付教室」も商標「スマホアプリ」も、それぞれ和服の着付けの業務やスマホアプリの商品について、世間一般の方々が普通に使う言葉だからです。
「みんなが使っているものを、どうしてあなた一人に独占させなければならないのですか?」と、特許庁の審査官に指摘されてしまいます。
せっけんの商品に対する商標「洗顔用石けん」、タクシー手配の業務に対する商標「タクシー手配」なども、みんなが使う必要のある一般名称であり、一個人が独占できる商標ではありません。
こうした「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」をそのまま特許庁に出願しても、審査を突破できません。
特定の商品や業務について「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」を独占できたら、こんなにおいしい話はありません。他のみんなが困るからです。ライバルが自分のテリトリーに入ってくることなく、安心して業務を続けられるからです。
けれども「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」は、そもそもみんなのものですので、独占権である商標権を特許庁が認めるはずもありません。
このように、「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」が、弱い商標の代表例です。
ちなみに、「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」を選ぶと、後で壊滅的な被害を受けます。
どういうことかというと、「みんなが使える商標」の場合、他人に使うなと言えないからです。
同じ商標でライバルが市場に入ってくれば、あなたの売上は参入してくるライバルの数で頭割りになります。10社が参入すれば売上は1/10以下に、20社が参入すれば売上は1/20以下になることもあります。
しかも、あなたの選んだ商標が儲かると分かれば、どんどんライバルが市場に参入してきます。
このように、時間が経つほど不利になり、使えば使うほど売上が下がっていく商標を「弱い商標」といいます。
あなたは、この「弱い商標」が示す方向と180度逆へ進めばよいわけです。その先に「強い商標」があります。
(2)強い商標が備える条件(その2)
「強い商標」が備える二つ目の条件は、「ビジネスとの関係で特定の一人(一社)をイメージさせる商標である」ことです。
その特定の一人(一社)が誰なのかまでは分からなくても、まったく問題ありません。
例えば「ユニクロ」と聞けば、「ああ、あのユニクロね」と思い浮かべるでしょう。運営している会社がどこなのか、その名前を言えなくても、「ああ、あのユニクロね」と思い浮かべられる商標が、強い商標の代表例です。
お客さまが「ユニクロ」の商品が欲しいと言えば、商品を売るお店は「ユニクロ」の商品を仕方なく売ることになります。
ちなみに、商品を売るお店が本当に売りたい商品は「ユニクロ」の商品ではありません。利幅の大きい商品です。
けれども、お客さまが「ユニクロ」の商品を選ぶのであれば、売る側は手も足も出せません。
優れた事業家が強い商標を選ぶのには理由があります。
(A)強い商標であれば商標権が得られてライバルを排除できるから
商標権を持っていなければライバルに勝手に使うなとは言えませんが、商標権さえあれば、ライバルが無断で同様の商標を使って自分の商品を売ることを止めさせられます。
優れた事業家が強い商標を選ぶ第一の理由は、「ライバルを排除する」ためです。
(B)強い商標であればお客さまが自発的に商品等を選んでくれるから
何がよい商標か考えた経験が少ない人は、弱い商標を選ぼうとします。弱い商標のほうが一見すると手っ取り早く儲かりそうな気がするからです。一般名称に代表される弱い商標はみんながすでに認知していますので、改めて需要者に認知させる手間が省ける、というわけですね。
けれども、商品の内容を説明するような商標では、ライバルが売っている商品と区別できませんので、お客さまが選ぶ商品の中に確率的にどれだけ自分の商品が入っているかだけで、売上が決まってしまいます。
商品「果物」について、商標「みかん」のような「弱い商標」を付けたとしたら、お客さまはたくさんのみかんの中からどれがあなたの商品か、区別することができなくなります。
強い商標の絶対条件は、「同じような商品がたくさんある中から、あなたの商品だけをお客さまが自ら見つけ出して選んでくれる」、識別標識としての機能を持っていることです。
商標を、ライバルの商品と自分の商品とを区別する手がかりとなる識別標識として働かせること。これが強い商標の生命線です。
商標が識別標識として機能すれば、お客さまは黙っていてもあなたの商品を選んでくれます。
(3)強い商標が備える条件(その3)
「強い商標」が備える三つ目の条件は、「容易に商標登録が取り消されたり、無効にされたりしない」ことです。
弱い商標でも、特許庁の商標登録出願の審査に合格して商標権が発生する場合があります。しかし、特許庁のした商標登録の処分が間違っていたとして、第三者から異議申立てをされたり、無効審判を請求されたりすることがあります。
強い商標であれば、少なくとも「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」とはいえませんので、登録商標が指定商品・役務との関係で一般的名称だからという理由で、商標登録が取り消されたり無効にされたりすることはありません。
また、審査に合格して一度は商標権が発生した登録商標でも、世間の人が一般的に使うようになった結果、今では普通名称として商標権の効力を失ってしまっているものもあります。
「アスピリン」や「エスカレータ」、「うどんすき」や「招福巻」などの登録商標がこれに当たります。
世間の人々が普通に使うようになって普通名称化してしまった登録商標については、ライバルがその登録商標を使用しても、裁判所は商標権侵害の訴えを認めません。
(4)強い商標が備える条件(その4)
「強い商標」が備える四つ目の条件は、「ライバルが付け入る隙がない」ことです。
商標を使用する業務範囲の中に、ライバルに後から商標権を取られてしまう権利漏れの部分がない、ということです。
例えば、飲食業界についての商標権の場合、店舗内で飲食する第43類の「飲食物の提供(イートイン)」だけ商標権を確保していても、お持ち帰りのテイクアウトの飲食物については権利が保護されません。
このような権利の申請漏れがないか、事前にチェックしておきましょう。
それ以外に盲点になりやすいのが、海外での商標権の確保です。外国で商標権を得るには、それぞれの国で手続きをしなければなりません。
将来海外に進出する段になって、その国ではすでに他人に商標権を取られていた、という事態にならないよう、あらかじめ備えておきましょう。
(5)強い商標が備える条件(その5)
「強い商標」が備える五つ目の条件は、「経済的波及効果が大きい」ことです。同業他社であるライバルが使っている商標に比べて、がんがん儲かる、ということです。
この領域になると、どの商標を選んだかという側面に加えて、ビジネス上どの程度の売上を立てられるかが重要になってきます。
強い商標ほど、時間が経てば経つほど、ライバルと比べてより優位な状況に立てます。
商標登録の手続きは商標権を取得して終わりではなく、商標権を取得してからが本当の勝負の始まりだ、と心得てください。
(6)よくある質問
Q1.強い商標とは、要するに費用をたくさんかけた商標のことですか?
いいえ。区分数を増やしたり数多く登録したりすれば費用はかさみますが、それだけでは強い商標とはいえません。本質は、特許庁の審査に合格でき、特定の一社をイメージさせ、簡単に取り消されず、権利漏れがなく、経済的な波及効果が大きいことにあります。
Q2.商品やサービスの一般名称を商標にするのは、なぜ避けたほうがよいのですか?
「洗顔用石けん」や「タクシー手配」のような一般名称は、みんなが使う必要のある言葉ですので、審査を通りません。仮に使えても他人の使用を止められず、ライバルが増えるほど売上が頭割りになる「弱い商標」になってしまうからです。
Q3.一度登録された商標でも、後から効力を失うことはありますか?
あります。異議申立てや無効審判で取り消される場合があるほか、「アスピリン」「エスカレータ」「うどんすき」「招福巻」のように普通名称化すると、ライバルが使っても裁判所が商標権侵害を認めなくなります。
Q4.国内で商標登録すれば、海外でも保護されますか?
いいえ。商標権は国ごとに取得する仕組みで、外国で権利を得るにはその国で手続きが要ります。将来の海外進出に備え、現地で先に取られてしまう前に確保を検討しておくと安心です。
Q5.飲食業で「イートイン」の商標権を取れば、テイクアウトもカバーされますか?
カバーされません。第43類の「飲食物の提供(イートイン)」だけでは、お持ち帰りのテイクアウトの飲食物は保護されません。事業範囲に合わせて権利漏れがないか、事前にチェックしておきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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