商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応
先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。
「どん兵衛」と「サッポロ一番」。日本人なら誰もが知るこの2大ブランドが、裁判で争っていたことをご存知でしょうか?
2013年、大阪高裁の二審で、洋菓子ブランド「モンシュシュ」の商標権侵害に関する争いが決着しました。商標権者であるゴンチャロフ製菓側の主張が認められ、損害賠償請求額は約5100万円と認定されました。