索 引
知的財産品の模倣問題は以前からずっと続いています。SNSで商品名やロゴが一瞬で拡散し、越境ECで世界中に売れるようになった一方で、模倣や便乗、先取りも同じ速度で広がります。商標の備えは、昔の大企業だけの話ではありません。中小企業や個人ブランドにとっても、現実のリスクになっています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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知的財産品の模倣問題は以前からずっと続いています。SNSで商品名やロゴが一瞬で拡散し、越境ECで世界中に売れるようになった一方で、模倣や便乗、先取りも同じ速度で広がります。商標の備えは、昔の大企業だけの話ではありません。中小企業や個人ブランドにとっても、現実のリスクになっています。
本日8月20日放送のフジテレビ「ノンストップ!」で加護亜依の名前が前に所属していた事務所で商標登録されている問題についてコメントを行いました。加護さんが所属していた前の事務所は、加護さんの同意を得て商標登録を完了したと主張されていて、加護さんが無断で芸能活動に「加護亜依」の名前を商標として使用した場合には、裁判も辞さない構えです。商標法はこの辺りはどうなっているのでしょう?
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※この記事は、2013年6月14日に放送されたフジテレビ「とくダネ!」出演時の内容をベースにしつつ、その後に判明した後日談を追記し、現在の視点で再編集したものです。
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洋服で商標登録をするとき、同じクラス(第25類)の「下着」を願書に入れ忘れる案件が、2020年以降、目に見えて増えています。「あとで足せばいい」と軽く考えた瞬間に、公式には後から拡張できず再出願となり、費用は実質倍になるという現実が待っています。