索引
初めに
特許庁で商標登録する予定はあるけれど、実際に登録する商標のロゴデザインが決まっていない、現時点では仮決めのため、今後ロゴマークが変更になるかも知れない、という場合があると思います。この場合に、どの様に登録を進めると良いのかの考え方を分かりやすくまとめました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁で商標登録する予定はあるけれど、実際に登録する商標のロゴデザインが決まっていない、現時点では仮決めのため、今後ロゴマークが変更になるかも知れない、という場合があると思います。この場合に、どの様に登録を進めると良いのかの考え方を分かりやすくまとめました。
商標は商品役務の目印です。商標を目印にすることにより、需要者にとって商品役務の選択は容易となるところ、需要者の認知度の高い商標であれば、事業者にとって、自己の商品役務を選択してもらいやすくなります。