索 引
流行語を商標登録したら独占できるのか。この問いに対する答えとして、実例があります。2018年に全国的な話題となった「そだねー」は、複数の出願者による競争の末、結局だれのものにもならず権利不成立で幕を閉じました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
流行語を商標登録したら独占できるのか。この問いに対する答えとして、実例があります。2018年に全国的な話題となった「そだねー」は、複数の出願者による競争の末、結局だれのものにもならず権利不成立で幕を閉じました。
索 引
イッセイミヤケ側の商品の格子柄のバッグに似ているカバンを販売しているとして、ラルジュ側の格子柄のカバンの販売差止を争った裁判の判決が、令和元年にありました。
シンガポールの「ティラミスヒーロー」と同じ画像を後発のHERO’S側が商標登録した件で、後発のHERO’S側は騒ぎになったことを謝罪し、使用権をお渡しする、と発表しました。一見、全面解決に見えるこの発表ですが、実は裏側を知ればその印象は180度変わるでしょう。実は「使用権をお渡しする」とは、「商標をレンタルするからお金を払いなさい」、との意味です。私のコメントは、1/24のTBS「あさチャン!」で放送されました。