索 引
1. はじめに
「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。
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自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
他社の商標が登録されたとき、「その商標は自社のものと紛らわしいのではないか」「本来登録されるべきではないのでは」と感じることがあります。そうした場面で使えるのが、商標登録の異議申立という制度です。
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輪島塗、京友禅、有田焼。産地の名前を冠した伝統工芸品は、その土地の歴史と技術がそのままブランドになっています。ところが「産地名を商標にして守りたい」と考えても、普通の商標登録ではなかなか認められませんでした。地名は誰か一人が独占してよいものではない、という商標法の基本的な考え方があるためです。
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長く使ってきたお店の名前や事業の屋号には、その商売の歴史や信用が積み重なっています。常連のお客さまにとっても、屋号はお店そのものを思い起こさせる目印です。