商標登録を特許庁で

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商標の不使用取消審判:3年以上放置が招く意外な結末

商標の不使用取消審判:3年以上放置が招く意外な結末

1.登録主義と使用主義:商標法の仕組みを簡単に解説

日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。

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ありふれた一般名称は商標登録できるのか?

ありふれた一般名称は商標登録できるのか?

ありふりた商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標がありふれているか、解説します。

1.商標法第3条第1項第4号

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商標として登録できない一般的な名称とは?

商標として登録できない一般的な名称とは?

商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。

1.商標法第3条第1項柱書き

「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」

(商標法3条第1項柱書)

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