索引
洋菓子店の商標登録では、店名や商品名を決めるだけでは足りません。その商標を、箱入りのケーキに使うのか、カフェの名称として使うのか、通販サイトのサービス名として使うのかによって、指定商品・指定役務が変わります。
区分は事業の業種を一つ選ぶ欄ではありません。販売する商品と提供するサービスを分解し、商標を使う予定の範囲を願書に記載します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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洋菓子店の商標登録では、店名や商品名を決めるだけでは足りません。その商標を、箱入りのケーキに使うのか、カフェの名称として使うのか、通販サイトのサービス名として使うのかによって、指定商品・指定役務が変わります。
区分は事業の業種を一つ選ぶ欄ではありません。販売する商品と提供するサービスを分解し、商標を使う予定の範囲を願書に記載します。
商標登録出願の審査で登録できない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知書が届きます。これは不合格の確定通知ではありません。指定された期間内に、意見書で判断を争う、手続補正書で指定商品・指定役務などを修正する、両方を提出する、といった対応を選べます。
対応方法は拒絶理由ごとに変わります。通知書の発送番号、応答期限、適用条文、引用商標、指定商品・指定役務を照合してから方針を決めます。
索 引