元号は商標登録できるのか?

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索引

(1)なぜ元号は商標登録できないのか?

元号は、社会全体で広く使われる公的な表現です。

「明治」「大正」「昭和」「平成」「令和」などの元号が商標登録されてしまうと、特定の企業や個人しか商業目的で使用できなくなり、事業活動に混乱を招く恐れがあります。そのため、特許庁は元号の商標登録を制限しています。

商標は、企業や個人の商品やサービスを、他と区別するための目印の役割を果たします。

例えば、「鉛筆」という商品に対して、そのまま「鉛筆」という商標を登録しようとしても、どこの会社が提供している商品なのか識別できません。

このように、出所の識別ができない商標は「識別力がない商標」とされ、商標としての本来の役割を果たせないため、登録は認められません。

また、識別力のない商標は、誰もが自由に使うことができる言葉であり、本来、特定の企業や個人に独占させるべきものではありません。そのため、元号のように広く一般に使われる表現は、商標登録の対象外とされています。

1-1. 過去の元号は商標登録されるのか?

特許庁の審査方針では、現在使用されている元号は識別力がないものと判断され、商標登録が認められません。しかし、過去の元号については「元号である」という理由だけで登録が拒否されるわけではありません。

実際に「明治製菓」「明治大学」「大正製薬」「昭和大学」など、過去の元号を含む商標は数多く存在します。これは、過去の元号が特定の企業やサービスと結びつき、識別力を持つケースがあるためです。

元号の商標登録は一律に禁止されているわけではなく、時代や文脈によって審査結果が異なる場合があります。

(2)元号の商標登録に関する審査基準とは?

商標法では、特定の条件を満たさない限り、商標登録が認められないケースがあります。その一つが 「需要者が特定の事業者の商品やサービスであると認識できない商標」(商標法第3条第1項第6号)です。

この規定は、簡単に言うと 「識別力のない商標は登録できない」 というルールを示しています。

識別力がないとは、一般の消費者が「これは特定の会社やブランドの商品・サービスだ」と認識できない場合を指します。

2-1. 元号を含む商標の審査基準

特許庁が定める 商標審査基準 によると、次のように定められています。

「商標が元号として認識されるにすぎない場合は、登録できない。」

つまり、単なる「元号」としての認識にとどまる商標は、審査で拒絶されることになります。

この判断基準として、例えば 「元号が会社の創立時期、商品の製造時期、サービスの提供時期を表すものとして広く使われているかどうか」 などが考慮されます。要するに、元号が「単なる時代を表す言葉」として一般的に認識されるなら、商標登録は難しいということです。

2-2. 現在・過去・未来の元号も登録不可に

実は、令和が制定される前に審査基準が変更されました。この変更により、かつての「現元号」という表現が「元号」に改められました。これにより、

✅ 現在の元号(例:令和)
✅ 過去の元号(例:平成、昭和)
✅ 将来採用される元号(例:未発表の新元号)

のいずれも、原則、商標登録が認められないことになりました。

2-3. ここがポイント:元号の商標登録は基本的に不可

元号は、特定の企業や個人の独占を防ぐため、商標登録が認められない仕組みになっています。

ただし、元号を含む商標でも 「単なる元号の表示ではなく、独自のデザインやロゴが加えられ、識別力があると認められる場合」 は、例外的に登録が認められる可能性があります。

元号を商標に使いたい場合は、単なる文字商標ではなく、デザインやロゴを工夫する必要があるでしょう。

(3)これまでに登録された元号の商標登録は無効になるのか

3-1. 登録時に問題がなければ、商標権はそのまま有効

元号に関する審査基準の変更が行われたのは「令和」発表前のタイミングです。それより前に登録された元号を含む商標は、新たな基準が適用されることはなく、無効や異議申立の対象にはなりません。

異議申立や無効審判の審査では、登録時点(厳密には査定・審決時点)で商標法に違反していたかどうかが判断基準となります。

したがって、登録当時に問題がなかった商標については、今後も商標権が維持され、引き続き有効です。

3-2. 審査基準の変更で元号の商標が使えなくなるのか?

審査基準の変更は、商標審査の方針を定めたもの

令和以降の特許庁の審査基準改定は、商標の審査方針を特許庁内部で明確化するためのものであり、新たに元号を含む商標がどのように扱われるかを定めたものです。

審査基準が変わったからといって、国民が過去の元号や現行の元号、新しい元号を使用できなくなるわけではありません。これはあくまで商標審査における運用の指針であり、一般の使用に影響を与えるものではないのです。

(4)登録が認められない元号のパターンとは?

4-1. 元号単独の商標はすべて登録不可

「元号」そのものを商標として登録することはできません。

これは、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットのどの表記であっても同様です。さらに、フォントを変えたりデザインを施したりしても、特許庁の審査を通過することはありません。

つまり、元号の文字だけを商標登録しようとしても、どんなに指定商品や役務を工夫しても登録は認められません。

4-2. 元号+一般的な名称の組み合わせもNG

元号の文字に、一般的な商品名やサービス名を加えたものも商標登録はできません。

例えば、

  • 「令和冷凍果実」(商品:冷凍果実)
  • 「令和旅館」(役務:宿泊施設の提供)

といった名称は、単なる元号+普通名称の組み合わせに過ぎず、商標としての独自性がないため審査を通過できません。

元号を使った商標を考える際は、単純な組み合わせでは登録が難しいことを理解しておきましょう。

(5)まとめ

すでに商標登録されている元号を含む商標は、引き続きその権利が存続します。しかし、元号そのものを商標として登録することは認められず、特許庁の審査で却下されます。そのため、出願しても登録されることはなく、費用や時間が無駄になってしまいます。

元号は多くの人が共通して使用する表記であり、それを独占しようとすることは現実的ではありません。商標登録を目指すのであれば、より独自性があり、識別力のあるネーミングを考えましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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