利用規約 商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所
本サイトを利用される場合には必ずご確認をお願い致します。
- 本サイトの利用規約
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- 【定義】
- 弊所とはファーイースト国際特許事務所をいい、本サイトとは弊所が運営するウエブサイト「商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所」
をいい、本サービスとは弊所が本サイトにより提供する商標登録、商標調査、商標権移転、更新申請およびこれらに付随する一切のサービスをいい、ならびに利用者とは本サービスの提供を受ける者をいいます。
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- 【本サービスを受けることのできる者】
- 日本国内に住所・居所を有する法人・個人事業主(法人設立予定・事業準備中の個人を含む)であって、商標権の取得・維持・防衛の意思を有する者は本サービスの提供を受けることができます。
なお、申込があった場合でも業務依頼をお受けすることができない場合があります。業務依頼を受けることができない場合の代表例は次の通りです。
- 請求期限を過ぎた未払金があるとき
- 繁忙期など、一時期に業務依頼が集中して業務に支障が生じているとき
- その他、当方の事務所規定に該当するとき
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- 【申込】
- 本サービスの契約成立は本規約に同意の上、FAX・電子メール・電話(インターネット回線を通じて行う通話を含む)
・対面口頭により利用者が本サービスの提供を希望する意思表示を行った時点で成立するものとします。
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- 【商標調査】
- 利用者により弊所に商標登録出願の依頼があったときは無料にて弊所にて商標調査を実施します。
商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合には商標の再考を弊所から利用者にお願いします。
利用者は再考した商標について、再度無料にて弊所に商標調査の依頼をすることができます。
なお調査の対象となる商標が二以上の場合には、弊所は依頼者と相談の上、調査の順序および実際に調査する商標を選択することができます。利用者が弊所に最初から商標登録出願の依頼をする予定がないにもかかわらず弊所に商標調査を依頼した場合には商標調査は有料とし、一商標一区分当たり\31,500-を利用者に請求することがあります。
ここで最初から商標登録出願の依頼をする予定がない場合とは次の場合をいいます。- 弊所から商標調査の報告書を受け取った後に、調査した指定商品・役務の範囲において調査した商標と同一(商標法第50条にいう社会通念上同一の商標を含む)の商標について弊所によらず商標登録出願を実施したとき
- 第三者からの依頼により利用者が申込の代行するにもかかわらず、代行の承認を弊所から得ずに本サービスの提供を申し込んだとき
- 利用者自身が弊所を通じて商標登録出願を行う意思を申込みの時点で有していないとき
- 商標調査を実施するかどうかに関係なく、調査対象となる商標の商標登録出願が決定できない状態で本サービスの提供を申し込んだとき
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- 【完全返金保証】
- 弊所による商標調査の結果、弊所にて完全返金保証にて商標登録可能と判断したときは、
完全返金保証による商標登録出願を行う旨を書面にて利用者に報告してから弊所は完全返金保証による商標登録出願を行います。
特許庁による審査の結果、拒絶査定になったときは、特許庁印紙代、出願手数料および出願後商標登録のために特許庁に対して行った手数料の合計振込額を
弊所は利用者に返金します。
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- 【完全返金保証の単位】
- 完全返金保証の単位は商標登録出願毎とします。
また一つの出願に複数の区分が含まれている場合であって、審査の結果、審査に合格できなかった区分が生じた場合には、
全部の区分について商標登録出願に要した費用から、商標登録された区分を最初から商標登録出願していた場合に要した費用を差し引いた差額について返金します。
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- 【完全返金保証の対象とならない費用】
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- 商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合は弊所は商標の再考を利用者に依頼しますが、利用者と事前に相談の上、商標をそのまま再考せずに商標登録出願を行ったときの特許庁印紙代(注:事務所費用は返金の対象となります)
- 商標登録の可否を左右しない費用(住所変更、氏名変更、権利移転等の費用)
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- 【お支払い】
- 一日でも早い先願権を確保するため商標登録出願時の費用のみは弊所が弊所の立替により行う場合がありますが、商標登録出願時の費用以外については立替は行いません。
特に登録査定後の商標権設定のための商標登録時の費用は権利者になるために支払うものですから弊所による立替は行いません。また、商標登録出願の手続代理業務を受ける際に、弊所の判断により商標登録出願時の費用についても、費用の先払いを条件とする場合があります。
商標登録出願完了後、弊所は特許庁提出書類と共に請求書を利用者に郵送します。
利用者は請求書到着後、翌月末以内に銀行振込により対応することを了解します。
なお利用者が要した振込手数料は利用者の負担(以下同じ)とします。登録査定後は、登録のための特許庁印紙代および登録されたときのみに請求される手数料の総額を
弊所から発行される請求書に従い、登録査定書発送日から三週間以内に銀行振込により対応することを了解します。登録査定後は、弊所から指定された期日までに利用者から弊所指定の銀行口座へ振込が実行されない場合には
権利が失効することを利用者は了解します。
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- 【商標登録出願報告】
- 商標登録出願後、弊所は5営業日以内に特許庁への提出書類および請求書を利用者に送付します。
弊所に対する商標登録出願の最終確認文書提出日から、利用者は特許庁への提出書類および請求書の送付を
5営業日を過ぎても確認できないときには弊所に特許庁への提出書類および請求書の再送付を依頼することができます。
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- 【領収書の発行】
- 本サービスに係る領収書は金融機関の振込記録をもってこれに代えます。
別途領収書を発行する場合には有料対応とします。クレジットカードを利用される場合には、お取引は三井住友銀行グループとお客さまとの間の直取引になり、カード情報も含めた具体的な取引情報は弊所も含めて外部に開示されません。
このためクレジットカード取引の場合には領収書の発行は、三井住友銀行グループに別途お問い合わせくださるようお願いいたします。
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- 【返金保証と無料との違いについて】
- 返金保証とは利用者が弊所に振り込んだ額を返金する手続きをいい、商標登録が無料でできるものではないことを利用者は了解します。
返金保証は特許庁の審査に合格できない場合の条件であって、特許庁の審査に合格した場合は、見積書に記載した範囲内で弊所手数料を支払うことを利用者は了解します。
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- 【手続の中止】
- 手続きを中止する場合には利用者は既に特許庁に対して支払った特許庁印紙代のみを負担することを了解します。
既に弊所に振り込んだ事務所手数料の返金についは弊所が別途定める書式により利用者が弊所に請求することにより行うことができます。
なお利用者は次回の商標登録出願の際に返金相当額を充当することができます。また手続きを中止する場合には商標登録出願の維持が不要になったときの他、利用者の判断により拒絶理由通知等の特許庁指令に応答しない場合が含まれます。
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- 【本サービス提供の停止と代理辞任】
- 下記の事項に該当する場合には弊所は利用者に対する本サービス提供の停止および代理辞任を行うことができます。
- 利用者から通知のあった住所、氏名、会社名等の事項に虚偽の内容が含まれているとき(誤字脱字を除く)
- 商標登録を受けようとする商標が他人の著作物を潜用する等、弊所に対する依頼事項の中に法律に違反する事項が含まれることを商標登録出願前に文書により報告しなかったとき
- 他人の利益を不正の目的で奪取しようとしたとき
- 弊所に対する依頼事項の中に公序良俗に反する事項が含まれているとき
- 二回以上の督促にもかかわらず、最初の請求日から6ヶ月以上の滞納があったとき
- 電話および簡易書留郵便によっても連絡不能のとき
- 弊所が代理している案件について弊所を介さず特許庁に手続を行ったとき
- その他弊所が定める場合に該当するとき
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- 【弊所発行の有印文書書式フォーマット】
- 弊所が発行する有印文書の書式は、弊所指定のフォーマットによります。弊所が発行する有印文書の書式フォーマットの個別指定は、顧問契約を締結しているご利用者に限り、有料で対応しています。
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- 【特許庁以外に対する手続について】
- 特許庁以外に対する手続きについては原則有料対応となります。また当方の判断によりお受けできない場合があります。
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- 【個人情報の保護】
- 個人情報の保護は別途弊所のプライバシーポリシーに定めます。
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- 【利用規約の変更】
- 弊所は利用者に事前に通告することなく本利用規約の改定、変更を行う場合があります。
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- 【海外からのご依頼について】
- 本ホームページに記載のサービスは日本国の領域内にのみ適用されます。このため海外からの申込・問合せについては無料では承っていませんのでご注意ください。日本国内への郵送、電話は無料で行いますので、日本国内の連絡先を必ず事前にご指定ください。
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- 【反社会的勢力の排除】
- 1.弊所は、依頼者(法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む。以下本条において同じ。)が以下の各号に該当する者であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
- (2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用した又は利用している者
- (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与している者
- (4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
2.弊所は、依頼者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊所の信用を棄損し、又は弊所の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
3.前二項の規定により本契約が解除された場合には、弊所は解除により生じる依頼者の損害について一切賠償ないし補償することは要せず、また、解除により弊所に損害が生じた場合には、依頼者は損害を賠償するものとします。
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- 【例外事項】
- 本規約に定めのない事項及は利用者および弊所による協議の上決定します。
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- 【紛争解決】
- 万一利用者と弊所との間で紛争が発生した場合には東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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- 【利用規約施行日】
- 本規定は平成20年10月1日より施行致します。
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