商標権取得後

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「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されたらどうする?

「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されたらどうする?

(1)「存続-登録-異議申立のための公告」とは?

登録後、一定期間全案件に出る注意表示です

商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。

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