1. 商標ライセンスで商標権を収益化する
取得した商標権は、自社で使うだけのものではありません。他社に使用を許諾する「商標ライセンス」を活用すれば、継続的なライセンス収入を得る手段にもなります。
商標権者は、登録商標を指定商品やサービスについて独占的に使用する権利をもっています。
長年かけて消費者の信頼を積み上げたブランドは、それ自体が財産です。このブランド価値を活かす方法の一手が、商標ライセンスです。
ライセンスを提供する側(ライセンサー)は、使用料という形で安定した収入が得られます。加えて、自社ブランドが他社の事業を通じて市場に広がるという効果もあります。
ライセンスを受ける側(ライセンシー)にとっては、ゼロからブランドを構築する時間とコストを大幅に省ける点が大きなメリットです。
商標ライセンスの対象は、有名ブランドに限りません。まだ使用されていない商標でも、将来的な商標トラブルを避ける目的でライセンス契約を結ぶケースがあります。
保有している商標権が、思っている以上に活用の余地を持っている場合は少なくありません。
2. ライセンス契約を成功させる3つのステップ
ステップ1:交渉の進め方
商標ライセンス契約は、まず相手方の事業内容や信用状況を確認するところから始まります。いわゆるデューデリジェンス(事前調査)です。ライセンス先の品質管理体制や財務状況を把握しておかないと、自社ブランドの毀損リスクを抱えることになります。
交渉では、次の点を具体的に詰めていきます。
- 専用使用権にするか、通常使用権にするか
- 使用を認める地域の範囲
- 契約期間
- 対象となる商品・サービスの範囲
- 使用料(ロイヤルティ)の金額と支払方法
- 品質管理・監督の体制
専用使用権は、ライセンシーだけが商標を使用できる形態です。商標権者自身も使用できなくなる点は要注意です。通常使用権は、商標権者も引き続き使用でき、複数のライセンシーに許諾する運用も可能です。
地域や商品を限定した契約にすることで、自社の事業領域との競合を避けながらライセンス収入を得る設計もできます。
ステップ2:契約書の作成
商標ライセンスを口約束で済ませるのは危険です。契約書がなければ、使用条件や使用料の取り決めが曖昧になり、後からトラブルが起きたときに立証が困難になります。
契約書には、少なくとも以下の事項を明記しておきます。
- 許諾する権利の種類(専用使用権・通常使用権)
- 使用を認める商品・サービス、地域、期間
- 使用料の金額、計算方法、支払条件
- 品質基準と管理監督の方法
- 契約違反時の措置(契約解除、損害賠償)
- 契約終了後の商標使用の取扱い
将来の事業環境の変化にも対応できるよう、契約更新・変更の手続きや、紛争解決の方法(協議・調停・裁判管轄)も定めておくと安心です。
ステップ3:特許庁への登録手続き
専用使用権は、特許庁への登録が効力発生の条件になります。登録しなければ、専用使用権としての効力が生じません。
通常使用権については、登録は義務ではありません。ただし、登録しておくと、商標権が第三者に譲渡された場合でも、ライセンシーは新しい商標権者に対して通常使用権を主張できます。登録していないと、商標権の譲渡によってライセンスが無効になるリスクがあります。
特許庁への登録には、登録免許税として収入印紙30,000円がかかります。
3. 専門家を活用する意味
商標ライセンス契約は、商標法の知識だけでなく、契約実務や事業戦略の観点も求められます。インターネット上のひな形をそのまま使うと、自社の事情に合わない条項が含まれていたり、必要な条項が抜けていたりすることがあります。
弁理士や弁護士に依頼すれば、契約条件の設計から契約書の作成、特許庁への登録手続きまで一括で対応できます。
費用の目安は次のとおりです。
| サービス内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 商標権のライセンスの契約書の作成 | 100,000〜300,000円 |
| 商標権のライセンスの契約書のレヴュー | 50,000〜150,000円 |
自社で作成した契約書や相手方から提示された契約書のレヴューだけでも依頼できます。契約書作成に比べて費用を抑えられるため、まずはレヴューから相談してみるのも一つの方法です。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
