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商標権を取得できるのは誰?


1. はじめに:商標権の「主体」は誰か

商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。

個人事業主、法人化前の任意団体、未成年者、海外居住者、国や地方公共団体。それぞれの立場で出願の可否や必要な手続きが変わります。本記事では、商標権の主体になり得る存在と、なれないケース、そして特別な手続きが必要な場合について整理します。

2. 出願人となれる者

商標出願は特許庁に対して行い、登録されれば出願人が商標権者となります。出願人として認められるのは「権利能力」を持つ者、すなわち「自然人」と「法人」だけです。

自然人 – 個人として出願する場合

自然人とは個人のことを指します。個人事業主であっても、出願は本人の名前で行います。

ここで陥りやすいのが「屋号での出願」です。例えば「カフェ・サンライズ」という屋号で店舗を営んでいる個人事業主が、同じ屋号で出願したくなる気持ちは理解できますが、屋号は法的な権利主体ではありません。出願人欄には屋号ではなく個人の氏名を書くことになります。

法人 – 会社や組合が出願する場合

法人とは、会社法や民法その他の法律に基づいて、法律上の権利能力が認められた組織のことです。株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など、登記によって法人格を取得した存在が該当します。

法人で出願する場合は、商業登記に記載された正式な法人名を出願人欄に書きます。略称や通称ではなく、登記簿の表記と揃えるのが原則です。ここでズレると後の権利移転や使用許諾の場面で齟齬が生じます。

出願できないケース

権利能力を持たない存在は出願できません。代表例は次のとおりです。

  • 法人化していない任意団体:同窓会、町内会、趣味のサークルなどは、構成員が集まっているだけで法的な権利主体ではありません。団体名義での出願は受理されません。
  • 屋号や商号のみ:個人事業主の屋号、法人が事業で使うブランド名そのものでは出願できません。
  • 死亡した個人:相続が発生している場合は相続人の名義で出願します。
  • 解散した法人:清算結了した法人は権利能力を失っているため出願できません。

任意団体が商標を取得したい場合は、まず一般社団法人化やNPO法人化など、法人格を得るプロセスから検討することになります。

外国人の出願

外国人もパリ条約や TRIPS 協定に加盟している国の国民であれば、日本で商標出願が可能です。実務上、米国・中国・欧州の事業者から日本での商標出願は日常的に行われており、特別な障壁はありません。

3. 手続きに他者の関与が必要な者

権利能力はあっても、手続きを単独では進められない人がいます。法定代理人や商標管理人を介すことになる代表的なケースを整理します。

未成年者の場合

未成年者は、原則として自分だけで商標登録の手続きを進められません。法定代理人、通常は両親が手続きを代行します。商標登録は事業活動を前提とする場面が多いため、未成年者が出願人になるケースはそれほど多くありませんが、芸術活動や YouTube 等の配信活動で個人ブランドを持つ未成年者が出願したい場合などに論点となります。

成年被後見人も同様に法定代理人が手続きを行います。被保佐人の場合は、保佐人の同意を得たうえで本人が手続きを進めます。

例外として、未成年者が両親の同意を得て特定の事業を行っている場合(民法でいう許可された営業)に限っては、商標登録手続きを単独で行えるとされています。

海外居住者(在外者)の場合

日本国内に住所も居所もない「在外者」は、商標管理人(多くは日本の弁理士)を選任しなければ手続きができません。これは、特許庁からの通知や審査官からの拒絶理由通知に対する応答期間が短く、海外から個別に対応していては期限を守れないためです。

商標管理人を選任すると、特許庁からの全ての通知が管理人宛に届きます。管理人が代理人として書類の提出や応答を行うため、海外の出願人は実質的に弁理士を窓口として日本の手続きを進めることになります。

国内の事業展開で日本にも拠点がある場合は、現地法人の名義で出願するという選択肢もあります。どちらが事業上有利かは、事業計画に応じて見極めることになります。

4. 国や地方公共団体の場合

国や地方公共団体も商標を使い、商標登録を受けることができます。一般の個人や法人とは異なる実務上のルールがあるので、整理しておきます。

地方公共団体の出願

地方公共団体は法人格を持つため、その名義で直接出願ができます。

東京都が登録を受けた商標の例として、商標登録第5986440号があります。

東京都の登録商標の一つ

  • 商標登録第5986440号
  • 権利者:東京都
  • 出願日:2017年 3月16日
  • 登録日:2017年10月 6日
  • 指定商品役務:第35類「広告業」等

都道府県や市町村が地域ブランドや観光プロモーションのために商標を取得するケースは年々増えています。地域団体商標制度とは別枠の、純粋な商標出願として申請する形です。

国の機関の出願

国も法人格を持ちますが、特許庁の実務では国自体が出願人欄に直接記載されることはありません。各省庁の長が国を代表して出願します。権限分掌の関係で、局長や課長などが出願人として登録されることもあります。

内閣官房会計担当内閣参事官が出願人となった商標登録第6038111号は、その代表例です。

内閣官房会計担当内閣参事官の登録商標の一つ

  • 商標登録第6038111号
  • 権利者:内閣官房会計担当内閣参事官
  • 出願日:2017年 1月31日
  • 登録日:2018年 4月27日
  • 指定商品役務:1〜45類の商品及び役務

商標権の最終帰属

各省庁の長が出願人として登録されていても、商標権そのものは最終的に国に帰属します。国有財産として国が管理する仕組みです。

なお、国旗や国の紋章、外国の国旗、国際機関の標章などは、第三者が勝手に商標登録できないよう商標法4条で特別に保護されています。これらは出願したとしても登録拒絶の対象になります。

5. まとめ:誰の名義で出願するかは事業設計の問題

商標権の主体となれる者を整理すると、自然人と法人、そして特別な手続きを経た上で在外者や未成年者、国や地方公共団体ということになります。

実務でよくある悩みが「個人事業から法人成りしたが、商標は個人で出願すべきか法人で出願すべきか」という選択です。法律上はどちらでも出願できますが、登録料を納付した出願人がそのまま商標権者になるため、商標権を誰に帰属させたいかが判断軸になります。事業承継、M&A、海外展開、税務上の取り扱いなど、複数の観点から判断することになります。

法人成り後は法人名義で出願するのが自然なケースが多いですが、将来の事業構造変更や IPO を視野に入れている場合は、慎重に判断したいところです。商標は事業の中核資産です。出願人の選択を誤ると、後から修正するために移転手続きや登録名義変更が必要となり、余計なコストが発生します。

商標登録の出願人をどう設定するか、どの段階で誰の名義に切り替えるべきかといった戦略判断は、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士が直接担当する体制でサポートしています。事業の成長フェーズに合わせた権利設計から、相続や事業承継時の名義変更まで、商標を中核資産として位置づけた助言を一貫してお伝えします。

ご相談は無料調査・お問い合わせフォームから、商標登録の費用は料金表ページを参考にしてください。

6. 商標権を取得できる人に関するよくある質問

Q1. 個人事業の屋号で商標出願したいのですが、本当にできないのですか?

屋号そのものを出願人にすることはできません。出願人欄には個人の氏名を記載します。ただし、出願する商標自体には屋号を含めることができます。例えば「カフェ・サンライズ」というブランドで個人事業を営んでいる場合、出願人は個人名、出願する商標は「カフェ・サンライズ」のロゴ、という構成になります。

Q2. 法人化を予定しているのですが、設立前に商標出願しても大丈夫ですか?

将来設立予定の法人を出願人にはできません。設立中の会社が出願人として認められる例外はあるものの、商業登記が完了するまでは個人名義で出願し、設立後に移転手続きで法人へ商標権を移すのが現実的です。移転には登録免許税と手続費用がかかるため、設立タイミングと出願タイミングを近づけられるならその方が経済的です。

Q3. 共同出願は可能ですか?

複数人または複数法人による共同出願は可能です。実務では合弁事業のブランドや、共同開発した製品のロゴなどで活用されます。共有商標権は持分の譲渡や使用許諾に共有者全員の同意が必要となるため、運営面で機動性が落ちる側面もあります。共同出願を選ぶときは、共有者間で運用ルールを契約で明確化しておくのが望ましいです。

Q4. 海外の親会社が日本で商標を取りたい場合、子会社で出願するのと親会社で出願するのはどちらが良いですか?

事業戦略により判断が分かれます。親会社名義で出願すれば商標権がグループ本社に集約され、ライセンス戦略が組み立てやすくなる一方、日本子会社が現地で訴訟や交渉を行う際に名義の問題で動きづらいことがあります。子会社名義なら現地での運用は機動的ですが、グローバルでの権利集約が崩れます。グループ全体のIP戦略の中で位置づけを決めるのが基本です。

Q5. 同窓会で長年使っているマークがあるのですが、商標登録できますか?

同窓会が法人格を持っていない場合は、その名義では出願できません。選択肢としては、(1)一般社団法人化してから出願する、(2)役員個人の名義で出願し、規約で団体の利益のために管理することを定める、(3)商標登録は見送り、不正競争防止法による保護や著作権で間接的に守る、の3つが現実的です。マークの社会的価値が高ければ法人化のメリットも大きくなるので、それを契機に組織化を検討する団体もあります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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