1. はじめに
店舗の名前や商品のネーミング、ロゴマークを特許庁に登録すると、その商標は「登録商標」になります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
ある日突然、内容証明郵便が届く。「貴社の商品名は、当社の登録商標を侵害している」「販売を直ちに中止し、損害賠償を支払え」。こうした警告書を受け取った経営者の方から、慌ててご相談に駆け込まれるケースが少なくありません。
索 引
商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。
索 引
商品やサービスを世に届ける手段としてウェブサイトは欠かせない存在になりました。しかしどれだけ良いサイトを作っても、検索結果に表示されなければ顧客には届きません。そこで事業者が広く取り組むのが検索エンジン最適化(SEO)です。
索 引
商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。