商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
相続において、商標権も立派な財産です。
会社名や商品名の独自のネーミングは商標権として特許庁に登録できます。商標権を持てば、他社はこちらの登録商標を無断で使用できなくなります。
盲点は、有償移転の形で商標権を事実上売買できる点です。実際に、商標権は数千万円、1億円を超える値段で取引されることもあります。
商標権侵害の警告は、ある日突然、届きます。商標権侵害の成否が明らかであれば、自社での対応が可能な場合もありますが、対応に際しては、専門家に相談するなど慎重に対応することをお勧めします。
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
商標権の大きな特徴の一つは、他人に勝手に商標を使わせない権利があることですが、もう一つ重要なポイントは、その商標権自体が売買できるということです。