大型イベントにおける商標エンブレムの登録の難しさ

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たった一つのロゴマークが、世界中から愛されるシンボルにもなれば、一夜にして批判の的になることもあります。

オリンピックのような大型イベントのエンブレムは、数十億円から百億円規模のライセンス料が動く知的財産です。そのため、商標戦略を誤ると、デザインの評価とは別の次元で深刻なトラブルを招くことになります。

以前、株式会社宣伝会議が発行する『月刊 広報会議』2016年7月号で、「エンブレム騒動を教訓に広報が知っておくべき知財権の知識」というテーマのインタビューを受けたことがあります。その背景には、東京五輪エンブレム問題がありました。

今回は、一つの例として上記の雑誌で論じた東京五輪エンブレムをめぐる騒動を踏まえながら、なぜ大型イベントの商標エンブレムの扱いがこれほど難しいのかを、商標の専門家の視点から整理してみたいと思います。

1. オリンピックエンブレムが「特別に難しい」理由

東京五輪エンブレムの撤回問題(2015年前後)は、多くの方に強烈な印象を残しました。

なぜあれほど大きなプロジェクトで、このような基本的な問題が起きてしまったのか。もっと早く気づけなかったのか。そんな疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか。

しかし、実務の現場から見ると、オリンピックエンブレムはそもそも難易度が桁違いの案件です。

オリンピックエンブレムの商標権は、スポンサーから受け取るライセンス料が100億円単位で動く巨大な権利です。そのため、特定の国や限られた商品にとどまらず、世界中のあらゆる商品・サービス分野で権利を確保する必要があります。

このレベルの商標権を世界的に確保しようとすると、類似商標の有無を世界的にチェックするだけで数千万円規模の調査費用がかかります。

その後の各国での出願・登録・維持費用も別途発生します。

つまり、東京五輪エンブレムの商標戦略は、通常の企業活動の延長線上にはなく、オリンピックだからこそ直面する特別な難しさがあったのです。

審査前に発表したことが、後のリスクになる

理想をいえば、エンブレムを公式発表する前に、各国特許庁へ商標出願を済ませ、その国ごとの審査をきちんと受けておくのが安全です。審査の過程で、第三者の商標権との抵触があれば指摘され、そこで初めて問題が顕在化します。

しかし以前の東京五輪エンブレムの場合、発表前に出願手続は済んでいたものの、各国での審査はまだこれからという状態でスタートを切ってしまいました。

その結果、発表後になってから「実は似たマークがある」「第三者の権利を侵害しているのではないか」といった問題が噴出する余地を残していたことになります。

もし、事前に各国での審査をしっかり受け、そこで浮かび上がった問題を一つひとつ解消したうえで発表していれば、ここまで大きな騒動にはならなかった可能性もあります。

「透明性」と「権利の確保」は両立が難しい

とはいえ、話はそう単純ではありません。

たとえば、エンブレムの商標権を世界中で確保した後に、「実はこのエンブレムでした」と事後的に一般公開したとしたらどうでしょうか。選考過程が見えない、結論ありきの”出来レース”ではないかといった批判が、別の意味で噴出したかもしれません。

逆に、選考プロセスを透明化し、候補作品を広く公表すると、今度は第三者が先回りして商標出願をするという問題が現実に起こり得ます。

最終的には組織委員会側の権利が認められるとしても、オリンピックという時間制約の厳しいプロジェクトで、余計な法的トラブルを抱え込むのは得策ではありません。

つまり、エンブレムの成立過程がクリーンであっても、その運用とタイミングの設計が極めて難しいというのが、オリンピックエンブレム問題の本質の一つなのです。

2. ロゴマークを取り巻く3つの法律

オリンピックの商標エンブレムに限らず、企業やイベントのロゴマークには、主に著作権法、商標法、不正競争防止法という3つの法律が関係してきます。

それぞれ、守ってくれる範囲も、発生要件も、権利行使のしやすさもまったく異なります。順番に見ていきましょう。

著作権法:発生は「タダ」だが、行使は「難しい」権利

著作権法の基本的なルールはシンプルで、他人の著作物を無断でコピーしてはいけないというものです。ロゴマークも、創作性が認められれば著作物となり、無断コピーは著作権侵害になります。

ただし、著作権侵害を主張する側には大きなハードルがあります。それは、相手がこちらの著作物をコピーしたことを立証しなければならないという点です。

現実の場面では、どう見ても似ているのに、侵害を疑われた側が「そんな作品、見たことがありません」「記憶にありません」「偶然似ただけです」と主張するケースは珍しくありません。

この反論を崩すためには、「あなたがこの作品が展示されていた会場に来ていた」という来場記録や、関係者の証言やメール履歴などを積み上げて、「知らなかったはずがない」と追い詰める必要があります。

コピーの事実を証明するのが非常に難しいのです。

著作権は、作品が完成した瞬間に自動的に発生します。役所への登録も、申請書類も不要です。

その意味では「発生させることは簡単」ですが、いざ行使しようとすると、裁判所における主張立証のハードルが高く使いこなすのが難しい権利というのが著作権の実務的な特徴です。

なお、独立に創作した場合、たまたまよく似た別の作品が存在していても、コピーしていない以上、著作権侵害にはなりません。

著作権侵害かどうかは、「似ているかどうか」ではなく、「既存作品をコピーしたかどうか」で判断されるからです。

商標法:取得は「厳しい」が、行使は「比較的容易」

著作権と決定的に違うのは、侵害者がその商標を知っていたかどうかは一切問題にされないという点です。

商標権は、特許庁での審査を経て登録された商標(登録商標)について認められます。

そして、登録商標と同一または類似の標章を、指定された商品・サービスの範囲で無断使用すれば、それだけで商標権侵害が成立します。

侵害した側が「そんな商標、知りませんでした」と主張しても、基本的には通用しません。

この意味で、商標法は、権利を取得するまで(特許庁での審査)はハードルが高いものの、一度登録されれば権利行使は比較的容易という、著作権とは逆の性質を持っています。

不正競争防止法:登録不要だが、「有名性の証明」がカギ

意外と見落とされがちなのが、不正競争防止法です。

この法律は、有名なロゴマークや表示を他人が勝手にただ乗りして使うことを禁止するルールを含んでいます。

ポイントは、特許庁などへの登録は不要であること、そして一定程度「有名」といえるロゴであることが前提になるという点です。

出願や登録をしていなくても、世の中で広く知られるようになったロゴであれば、不正競争防止法に基づいて無断使用を差し止めることが可能な場合があります。

ただし、この「有名であること」を証明するのは、実務的には簡単ではありません。

認知度調査、販売実績、広告宣伝の内容や期間など、さまざまな資料を集めて「これだけ知られているロゴですよ」という立証を行う必要があります。証拠づくりに手間と時間がかかるのが、不正競争防止法で戦う際の実務上の難しさです。

3. トラブルを避けるために押さえておきたいこと

では、現実に大型イベントや企業キャンペーンでロゴマークを採用する際、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、商標実務の観点から押さえておきたいポイントを3つに絞ってお伝えします。

創作時に「模倣・盗用がない」と宣誓させる

ロゴマークを募集・制作する段階で重要なのは、創作者から「模倣や盗用は行っていない」と明確に宣誓させることです。

特に、デザイン会社やクリエイティブチームなど、複数人で作品を作る場合には要注意です。

参考資料として用意した画像やテンプレートの中に、実は自由に商用利用できない素材が紛れ込んでいることがあります。

制作責任者が知らないところで、安易にインターネット上の素材が取り込まれてしまうケースもゼロではありません。

そのため、応募要項・契約書の中で、模倣・盗用の禁止と責任の所在を明確にすること、利用する素材の出典・ライセンス条件をチーム内で共有し、チェック体制を設けること、こうした仕組み作りが、後々の「実は他人の作品を流用していた」という問題を防ぐうえで非常に重要になります。

J-PlatPatで、類似調査をしておく

次に、似たマークがすでに存在しないかどうかを確認する作業です。

日本では、特許庁が提供する無料の商標データベース「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」を使うことで、誰でも基本的な商標検索を行うことができます。

このデータベースを使って、少なくとも「明らかに商標権を侵害しそうなレベルで似ているもの」がないかを事前にチェックしておくべきです。

J-PlatPatにはヘルプデスクもあり、利用方法が分からなければ電話で丁寧に教えてもらえます。

ただし、デザイン要素が複雑なロゴや、様々な商品・サービスにまたがって使用する予定のマークなど、判断が難しい案件については、専門家(弁理士等)に調査を依頼することをおすすめします。

自社だけで「きっと大丈夫だろう」と判断してしまうと、後から大きなリスクを抱えることになりかねません。

検索だけで満足せず、実際に特許庁へ出願する

意外と多いのが、「検索だけして安心してしまう」ケースです。

しかし、商標制度は先に使った者ではなく、先に出願した者が勝つ”早い者勝ち”の仕組みです。いくら長年使っているロゴでも、先に他人に出願されてしまえば、思わぬトラブルになり得ます。

ですから、「検索して似た商標がなさそうだ」というところで終わるのではなく、実際に特許庁へ商標登録出願するところまで一気に進めることが重要です。

出願すると、特許庁の審査官が他人の登録商標と照らし合わせて、権利がぶつからないかチェックしてくれます。他人の商標権を侵害すると判断された場合は、審査段階でその旨が通知され、登録は認められません。

これは裏を返せば、特許庁の審査を通過したということは、少なくとも商標権侵害のリスクについて一定の確認を得たともいえるわけです。

東京五輪エンブレムのように、発表後に権利問題が次々と浮上してしまう前に、「特許庁の審査を利用して、先に問題をあぶり出す」という発想が重要です。

対外発表前であれば、審査官の指摘に対して反論・補正を行う、場合によってはマーク自体を見直すといった柔軟な対応が可能です。この”余裕を持ったやり直し”が効かないタイミングまで引き延ばしてしまうと、選択肢は一気に狭まります。

ただし、商標法には、他人の著作権を侵害する登録商標を使用することができない、との規定があります。

物理的に使用できない、という意味ではなく、使用すれば権利侵害になる、との意味です。

このため、著作物の盗用を隠して特許庁の審査に合格したとしても、権利が使えない状況になる点に注意してください。

4. おわりに:ロゴは「デザイン」だけで選んではいけない

大型イベントのエンブレムや、企業のシンボルマークは、どうしてもビジュアル面や話題性に意識が向きがちです。「かっこいいか」「話題になりそうか」という観点ももちろん重要です。

本当に恐ろしいのは、発表してから時間が経った頃に、「実は他人の権利を侵害していた」と判明することです。規模が大きいプロジェクトほど、そのダメージは計り知れません。

創作段階での模倣・盗用のリスク管理、J-PlatPat等による事前調査、そして早期の商標出願と特許庁審査の活用。これらは、どれも派手さはありませんが、「炎上しないエンブレム」を育てるための土台です。

あなたの組織が今後、大型イベントやキャンペーンのロゴマークを世に出そうとしているなら、デザインの議論と同じくらいの熱量で、「商標と知財の戦略」についても早い段階から検討してみてください。

ロゴマークは、単なる「見た目」ではなく、法的リスクを含めて設計すべき戦略資産なのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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