1.出願人となれる者
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権を取得するためには、まず「出願人」として適格な立場にある必要があります。商標出願は特許庁に対して行い、その結果として商標権を得ますが、その出願者が商標権の主体となることができる人、または組織でなければなりません。
商標権の大きな特徴の一つは、他人に勝手に商標を使わせない権利があることですが、もう一つ重要なポイントは、その商標権自体が売買できるということです。
2020年以降、商標権の権利範囲が狭い申請が急増しています。ひな形に機械的にあてはめた商標出願が増えたこと等が原因と考えられます。同じ費用で取得した場合でも、権利範囲が広い商標と狭い商標があります。ここでは、権利内容が充実した商標権と、内容が乏しい商標権の違いを分かりやすく説明します。