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裁判所判断による「商標権使用ライセンス料率」のリアル


1. はじめに

商標権の侵害訴訟で、相手にどれくらいのライセンス料を請求できるのか。実務では「売上の3%くらいが相場」という感覚を持つ方が多いのですが、裁判所が実際に認定している水準は、それとは少しずれています。

2025年3月、経済産業省が委託した調査(株式会社野村総合研究所による「実施料率が関連する裁判例調査」)で、商標権侵害をめぐる裁判例の料率が分析されました。そこから見えてきたのは、平均値だけを見ると相場より高いものの、よく読むと一部の特殊な事案が数字を押し上げている、という実像です。

この記事では、調査結果の数字を手がかりに、裁判所がライセンス料率をどう判断しているのか、料率を左右する要素は何か、そして交渉や訴訟への備えとして何をしておくべきかを、判例を交えて解説します。

参考資料:経済産業省「実施料率が関連する裁判例調査」(2025年3月・株式会社野村総合研究所)

2. 裁判所が認定するライセンス料率の実像

調査では、2018年以降の商標権関連判決23件が分析されました。そこで認定された料率の平均は4.8%。民間どうしの通常のライセンス取引が平均3.0%前後であることと比べると、約1.8ポイント高い水準です。

産業分野別に見ると、料率には次のようなばらつきがあります。

産業分野件数平均料率最小最大
医療・福祉1件4.0%4.0%4.0%
宿泊業・飲食サービス業2件5.9%3.8%8.0%
卸売業・小売業8件2.5%0.2%5.0%
情報通信業3件3.0%3.0%3.0%
製造業3件8.0%1.0%20.0%
生活関連サービス業・娯楽業4件7.3%0.15%15.0%

件数が最も多かったのは卸売・小売業の8件でした。商標が消費者に直接訴えかける業種ほど争いが起きやすく、同時に料率の幅も大きくなりやすい傾向がうかがえます。

3. 平均4.8%にひそむ統計の落とし穴

平均4.8%という数字は、そのまま受け取ると誤解を招きます。料率の幅を見ると、最小0.15%から最大20%まで開いており、同じ商標権侵害でも事案によって100倍以上の差が出ているからです。

この差を生んでいるのが、ごく一部の突出した事案です。23件のうち2件が10%を超え(うち1件は20%)、この2件が全体の平均を大きく引き上げています。試しにこの2件を除いて21件で計算し直すと、平均は約3.2%となり、民間相場の3.0%にかなり近づきます。

料率の分布で見ても、全体の約7割にあたる16件が5%未満です。0〜2%に9件、2〜5%に7件が集まり、5〜10%は5件、10%超はわずか2件でした。大多数の事案では、裁判所も市場相場に近い水準で判断していることが読み取れます。

つまり「裁判所は相場より高く認定する」という印象は、少数の特殊な事案が数字を押し上げた結果という面が大きいのです。ただし注意したいのは、3%で済むと高をくくっていると、悪質な事案では20%という認定もあり得るという点です。相場感だけで身構えるのは危険だといえます。

4. 料率を左右する判断要素

23件の判決を読み解くと、裁判所が料率を決めるときに重視している要素が見えてきます。採用率が高かったのは、次の二つでした。

一つ目は、商標表示の優位性です。ブランドの知名度や顧客吸引力を、客観的なデータで証明できるかどうかが料率を大きく左右します。「有名だから」という主観的な主張では足りません。売上への寄与率の調査、メディア露出のデータ、SNSの指標、顧客アンケートなど、数字での裏づけが要ります。この要素は23件中の約67%で採用されていました。

二つ目は、一般的な相場です。業界平均やライセンスハンドブックの数値といった客観的な相場データも、同じく約67%で参照されています。ただし裁判所は相場をそのまま当てはめるのではなく、あくまで出発点として扱い、事案ごとの事情を加味して最終的な料率を決めています。

採用率が約33%だった「競業関係」と「既存のライセンス・過去の許諾例」も軽視はできません。むしろ、きちんと立証できれば交渉でも訴訟でも強い材料になります。

5. 主な判例に学ぶ料率算定

実際の判例を並べると、どんな事情がどの料率につながったのかが具体的に見えてきます。

料率事件・裁判所主な着眼点判示の要旨
0.15%ベガスベガス事件(東京地裁・2021)店舗名効果が限定的/非競業「名称が売上げに貢献する程度は限定的」
0.5%東京フード/BOTEJYU事件(東京地裁・2022)顧客吸引力が相場より低い「平均1.5〜3.8%だが本件は0.5%が相当」
1.0%湯山製作所事件(大阪地裁・2019)刻印の視認性が低い/利益率を考慮売上高の1.0%(0.5+0.5)と認定
3.0%東京フード事件(東京地裁・2024)過去のライセンス実績+相場「原則として売上×料率で3.0%」
4.0%ヴェンガー事件(東京地裁・2023)世界的ブランド力/競合関係「4.0%より高くすべきでない」
5.0%モトデザイン事件(東京地裁・2019)高い意匠性・少数サンプル第14類平均7.0%を下回る5.0%を採用

たとえばベガスベガス事件では、店舗名としての効果が限定的で競業関係も薄いとして、0.15%という低い料率にとどまりました。裁判所が商標の経済的価値を厳格に見ていることが分かります。

逆にヴェンガー事件は、世界的ブランドとしての地位と直接の競合関係を理由に4.0%が認定されました。ただし同時に「4.0%より高くすべきでない」と上限も示されており、有名ブランドなら青天井で高くなるわけではありません。

実務で特に参考になるのは、東京フード事件(2024年)です。過去のライセンス契約の実績と業界相場の両方をふまえて3.0%と判断し、「原則として売上×料率」という計算の枠組みを明示しました。今後の交渉や訴訟対応の指針になる判断です。

6. ライセンス交渉に活かす考え方

ここまでの分析から、交渉に向けた実務上の勘どころが整理できます。

出発点になるのは、裁判所は基本的に市場相場を尊重しつつ、特殊な事情があれば大きく調整する、という姿勢です。民間相場の平均2.6%と、外れ値を除いた裁判所認定の平均3.2%が近い値であることが、この傾向を裏づけています。

大切なのは、自分の事案が「通常の事案」なのか「特殊な事案」なのかを冷静に見極めることです。ブランド力を客観的に証明できるかどうかが料率を左右する最大の要素ですが、それが極端な高料率につながるかは、侵害の悪質さや競合の度合いによって変わります。

過去のライセンス契約があれば、それは「市場が認めた価格」として強い説得力を持ちます。相場から大きく外れない範囲の交渉では、こうした実績が有効な根拠になります。あわせて、直接競合の度合いや侵害者の悪質性、フリーライドの程度といった事実関係を整理し、それぞれが料率にどう響くかを筋道立てて示すことが、説得力を高めます。

もう一つ、期待値を現実的に置くことも戦略の一部です。統計的には大半の事案が3%前後に収束します。極端な高料率を狙うより、適正な相場の範囲で最大化を目指すほうが、結果につながりやすいといえます。

7. 平時から備えておきたいこと

料率の幅が0.15%から20%まで広いということは、裏を返せば、準備と立証の仕方しだいで結果が変わるということでもあります。

ここで効いてくるのが、平時からの積み重ねです。争いが起きてから慌てて資料を集めるのではなく、日頃から自社ブランドの価値を数値化し、売上への寄与やメディア露出などのデータを蓄えておく。これが、いざというときの立証を支えます。

目標は、突出した高料率を取りにいくことではなく、適正な相場の範囲で正当な評価を受けることに置くのが現実的です。統計上の外れ値を根拠にした過大な要求ではなく、裁判所が納得できる合理的な根拠を示すことが、建設的な交渉と、持続的な知財戦略の土台になります。

8. よくある質問

Q1. 商標権侵害でライセンス料率は何%を請求できますか?

事案によって大きく変わります。裁判例の平均は4.8%ですが、突出した2件を除くと約3.2%で、民間相場の3.0%とほぼ同じ水準です。大多数の事案は5%未満に収まっているため、まずは3%前後を基準に、自社の事情がどちらに振れるかを検討するのが現実的です。

Q2. 相場より高い料率が認められるのはどんな場合ですか?

侵害の態様が悪質である、被告の利益率が高い、直接の競合関係があるといった事情が重なると、相場を上回る料率が認められやすくなります。最高料率20%の事案では、悪質な侵害態様と高い利益率が認定されていました。逆に、ブランドの顧客吸引力が限定的で競業関係も薄ければ、料率は低く評価されます。

Q3. ライセンス料率を有利に認定してもらうには何が要りますか?

ブランド価値を客観的な数字で示せるかが鍵になります。売上への寄与率の調査、メディア露出やSNSの指標、顧客アンケートなどの資料が有効です。あわせて、過去のライセンス契約の実績があれば「市場が認めた価格」として強い根拠になります。

Q4. 平均4.8%という数字をそのまま交渉に使ってよいですか?

おすすめしません。4.8%は一部の高料率事案に引き上げられた数字で、実態を表しているとはいえません。外れ値を除いた3.2%や、業種別の水準を踏まえたほうが、裁判所にも相手にも通りやすい主張になります。

Q5. 交渉に備えて今からできることはありますか?

自社ブランドの価値を平時から数値化し、データを蓄積しておくことです。売上データ、広告・露出の記録、既存のライセンス契約などを整理しておけば、争いが生じたときに迅速で説得力のある立証ができます。

9. おわりに

裁判所が認定する商標権ライセンス料率は、平均だけを見ると相場より高く映りますが、実際には大多数の事案が市場相場の近くに収束しています。数字の見かけに惑わされず、自社の事案がどの位置にあるのかを冷静に見極めることが、交渉でも訴訟でも出発点になります。

当事務所では、商標権侵害への対応やライセンス交渉について、判例の傾向を踏まえたご相談をお受けしています。ブランド価値の立証や料率の見立てでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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