索 引
1. はじめに
商品やサービスを選ぶとき、私たちは知らず知らずのうちにブランドの名前やロゴを手がかりにしています。その目印となるのが商標です。商標は自社の商品やサービスを他社のものと見分けてもらうための大切な財産であり、きちんと登録して守っておきたいものです。
ところが、思いついた名前がすべて商標として登録できるわけではありません。審査を通るものもあれば、どうしても通らないものもあります。この記事では、登録できる商標とできない商標がどこで分かれるのか、具体的な例を交えながら説明します。
2. 商標を選ぶときに気をつけたいこと
商標は、印象に残りやすく覚えてもらいやすい名前であることが理想です。ただ、覚えやすさだけで決めてしまうと、いざ出願したときに審査を通らないことがあります。名前を決める前に、いくつか確認しておきたい点があります。
ひとつめは、その名前が商品やサービスとの関係で一般的すぎないかどうかです。たとえば「沖縄そば」という名前を考えてみます。これは地域名と商品名を組み合わせただけのもので、特定の一社だけが独り占めしてしまうと、ほかの沖縄そばの業者が自分の商品を「沖縄そば」と呼べなくなって困ってしまいます。そのため、こうした名前は原則として登録が認められません。
例外として、「沖縄そば」のような名前が地域でよく知られるようになり、その地域の組合などが団結して出願する場合には、地域団体商標として登録が認められることがあります。ただしこの制度は、組合のような団体が主体となることが前提で、一個人や一企業だけで登録できるものではありません。
ふたつめは、選んだ名前がすでにある他社の商標と似ていないか、他人の商標権を侵害してしまわないかという点です。似せるつもりがなくても、結果的に既存のブランドと紛らわしい名前になってしまうと、思わぬトラブルにつながりかねません。
3. 登録しにくい商標・登録しやすい商標の具体例
先ほどの「沖縄そば」の例には、商標選びのヒントが詰まっています。「沖縄そば」そのものは一般的すぎて登録が難しいのですが、ここに独自の言葉を足すと事情が変わります。
たとえば「沖縄そばあおぞら」や「沖縄はまかぜそば」であれば、登録できる見込みが出てきます。「あおぞら」や「はまかぜ」は、そばそのものとは直接関係のない言葉です。商品と関係のない要素を加えることで、その名前ならではの個性が生まれ、審査を通りやすくなるのです。
同じことは別の例でも言えます。「東京ラーメン」や「北海道チーズ」のように、地域名と商品名を並べただけの名前は、基本的に登録が難しいものです。一方で「東京宇宙ラーメン」や「北海道太陽チーズ」のように特徴的な言葉が加わると、独自性が出て登録しやすくなります。
ここで注意したいのは、独自の言葉を足して全体として登録できたとしても、「東京ラーメン」という部分まで独占できるわけではないという点です。誰もが自由に使える言葉は、もともと一社だけのものにはできません。
「どうせ独占できないなら登録しても意味がない」と感じる方もいます。しかし、登録できない名前をそのまま店名や商品名に使うのは、おすすめできません。登録できない名前は誰でも使える名前ですから、競合が同じ名前を勝手に使ってきても、それをやめさせる手立てがないからです。安心して長く使い続けるためにこそ、登録できる名前を選ぶ意味があります。
4. 出願前の調査がなぜ欠かせないのか
商標を登録するときは、すでに似た商標が登録されていないかを必ず確認しておきたいところです。
なぜなら、先に登録されている商標とよく似た名前を出願しても登録は認められませんし、それを知らずに使い続けると商標権の侵害となり、損害賠償や使用の差止めといった法的な問題に発展するおそれがあるからです。
こうしたリスクを避けるために役立つのが、出願前の商標調査です。特許庁が運営する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使えば、すでに登録されている商標を無料で検索できます。自分が使いたい名前が他社の商標と似ていないか、問題になりそうな点がないかを、出願の前に確かめておけます。
調査の結果、似た商標が見つかった場合でも、名前を少し変えたり工夫したりすることで、登録への道が開けることは少なくありません。あらかじめ調べておくことは、登録を順調に進めるだけでなく、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。判断に迷うときは、専門家による事前調査を利用すると安心です。
5. まとめ
商標権は独占権です。きちんと登録しておけば、登録した商標を指定した商品やサービスに使っている限り、他社から侵害だと言われる心配なく、安心してブランドを育てていけます。
商標は、お客さまに自社の商品やサービスを見分けてもらうための大切な目印であり、ブランドイメージそのものを支える存在でもあります。この目印を守るためにも、名前を選ぶ段階で「登録できる名前かどうか」「他社の権利とぶつからないか」を確かめておきたいところです。
特に、他社の商標と似ていないかを出願前に調べておくことは、思わぬ法的トラブルを避けるうえで欠かせません。名前選びや登録を検討する際には、十分な下調べと検討を行い、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。適切な商標は、ビジネスを長く支える土台になります。
6. 登録できる商標とできない商標に関連するよくある質問
Q1. 商標とは具体的にどのようなものを指しますか?
商標とは、商品やサービスを提供する人が、自分のものを他社のものと区別するために使う文字や図形、記号などの目印を指します。これがあることで、お客さまは「この商品はあの会社のものだ」と出所を見分けられます。
Q2.「一般的すぎる」とはどのような商標を指すのですか?
その商品やサービスのありふれた名称や、特徴をそのまま表しただけの言葉を指します。たとえばゲームソフトを売るための商標として「ゲームソフト」という名前を出願しても、一般的すぎて登録は認められません。
Q3. 他人の商標権を侵害すると、どのような問題が起こり得るのですか?
商標権を持つ人から法的な対応を求められる可能性があります。具体的には、損害賠償の請求や、裁判所による使用の差止命令などが考えられます。
Q4.「沖縄そば」のような地名を含む商標は登録できますか?
地名を含む商標は、その地名が商品やサービスの産地や提供地を示す場合や、すでによく知られている場合には登録が難しくなります。ただし、「沖縄そば」に別の特徴的な言葉を加えることで、登録できる見込みを高められます。
Q5. 出願前の商標調査はどのように行えば良いのですか?
特許庁の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使うのが手軽です。すでに登録されている商標を無料で検索でき、同じ商標や似た商標がないかを確認できます。検索のもれが心配な場合や判断に迷う場合は、専門家に調査を依頼すると安心です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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