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無料商標調査 商標登録革命

1. スピード商標登録サービスで迅速な権利取得を実現

2. 早期審査制度を活用した商標登録の短縮化

ファーイースト国際特許事務所では、商標登録出願における早期審査制度を活用したスピード商標登録サービスを提供しています。

通常の商標登録出願では審査結果が出るまでに半年前後程度かかることもありますが、早期審査制度を適切に利用すれば、審査期間を2〜3ヶ月程度まで短縮できます。

商標権は先願主義に基づいて付与されるため、他社に先を越される前に迅速に権利を確保することが重要です。

新商品の発売時期が迫っている場合や、海外展開を控えている企業にとって、このスピード商標登録サービスは大きなメリットをもたらします。

3. 早期審査制度の正しい理解と活用方法

早期審査制度について誤解されやすい点があります。

電車の特急料金のように追加料金を支払えば審査が早くなったり、審査に合格しやすくなったりするものではありません。

特許庁は早期審査に関する明確なガイドラインを定めており、このガイドラインに適合する出願案件だけが早期審査の対象となります。

早期審査の対象となる主な要件には、既に商標を使用している場合、第三者が無断で使用している場合、外国への出願を行っている場合などがあります。これらの要件に該当しない場合、どれだけ費用を支払っても早期審査は認められません。

4. 早期審査申請における実務上の注意点

早期審査の申請には慎重な検討が必要です。例えば、実際に、東京地方裁判所で商標権侵害訴訟の被告となっている案件であっても、申請理由が特許庁のガイドラインに適合しなければ早期審査は認められないケースがあります。

商標権侵害訴訟への対応で商標登録を急ぐ必要があっても、特許庁が定める要件を満たさなければ早期審査の対象にはなりません。

販売開始時期が迫っている場合や、取引先から商標権の証明書提出を求められている場合でも、早期審査の要件に該当するかどうかを事前に慎重に検討する必要があります。

5. 早期審査の対象となる具体的なケース

早期審査制度を利用できる代表的なケースをご紹介します。出願人自身が既に商標を使用している、または使用の準備を相当程度進めている場合は、早期審査の対象となります。この場合、商標の使用状況を示す証拠資料の提出が必要です。

第三者による商標の無断使用が発生している場合も、早期審査の重要な対象となります。このような状況では、権利関係を早期に明確化することで、ビジネス上のリスクを軽減できます。また、外国への商標出願を行っている場合や、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎となる場合も、早期審査の対象となります。

6. スピード商標登録サービスの具体的な流れ

当事務所のスピード商標登録サービスでは、まず早期審査の要件に該当するかどうかの診断から始めます。お客様の状況を詳しくヒアリングし、特許庁のガイドラインに照らして早期審査の可能性を判断します。

要件に該当する場合は、必要な証拠資料の準備をサポートし、早期審査の申請書類を作成します。申請が認められれば、通常より大幅に短縮された期間で審査結果を得られます。この迅速な対応により、ビジネスチャンスを逃すことなく、商標権を確保できます。

7. 早期審査制度を利用する際の費用と効果

早期審査制度の利用には、通常の出願費用に加えて早期審査の申請に関する手数料が必要です。しかし、商標登録が遅れることによる機会損失や、第三者に商標を先取りされるリスクを考慮すれば、費用対効果は高いといえます。

特に新商品の発売や新サービスの開始を控えている企業にとって、商標権の早期確保は事業戦略上重要な意味を持ちます。市場投入のタイミングに合わせて商標権を取得することで、安心してマーケティング活動を展開できます。

8. 無料診断サービスによる適切な判断支援

お客様の商標登録出願が早期審査の対象となるかどうか、当事務所では無料で診断を実施しています。豊富な実務経験に基づいて、個別の事情を詳細に検討し、早期審査の可能性について具体的なアドバイスを提供します。

早期審査の要件に該当しない場合でも、通常の出願手続きを迅速に進める方法や、リスクを最小限に抑える戦略など、お客様のニーズに応じた最適な解決策をご提案します。商標登録に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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