商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
商標権侵害の警告は、ある日突然、届きます。商標権侵害の成否が明らかであれば、自社での対応が可能な場合もありますが、対応に際しては、専門家に相談するなど慎重に対応することをお勧めします。