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金のとりからと黄金のとりからの商標権が激突!


今回は、唐揚げ業界で起きた興味深い商標権争いをご紹介します。「金のとりから」と「黄金のとりから」という、一見似ているようで、法的には異なる扱いを受ける二つの商標。これらがどんな形でぶつかり、最終的にどう決着したのか。商標登録を専門とする立場から、この事件の見どころを解説していきます。

1. 事件の概要:両者とも商標登録済みなのに紛争が発生

この事件のおもしろいところは、「金のとりから」を販売する店舗と「黄金のとりから」を販売する店舗の両方が、それぞれ特許庁で正式に商標登録を済ませていたにもかかわらず、紛争が起きたという点にあります。

普通に考えれば、商標登録を済ませていれば、その商標を使う権利は法的に守られているはずです。では、なぜ問題が起きてしまったのでしょうか。

この疑問を解くカギは、商標権の性質と、実際に商標を使う場面に潜む落とし穴にあります。商標登録は万能の盾ではなく、その使い方によっては他社の権利を侵害してしまう可能性があるのです。

シマナカ陣営の登録:デザイン性のある登録商標

左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの(両者とも説明のために、一般公開された商標公報の情報より引用)。

説明用登録商標第5428398号「金のとりから」説明用登録商標第5587592号「金のとりから」

株式会社シマナカが保有していた商標登録第5428398号は、単なる文字列ではなく、デザイン性を持った商標でした。また、嶋中興産株式会社が保有していた商標第5587592号(現在は権利期間満了により失効)も、同じようにデザイン要素を含んでいました。

この二社が共同で事業を展開していたため、実質的に「シマナカ陣営」として一体となって商標権を行使できる立場にありました。つまり「金のとりから」というブランドについて、文字だけでなく、視覚的なデザイン要素まで含めた権利を持っていたわけです。

ピーコック陣営の登録:標準文字のみの商標登録

一方、当時ピーコックフーズ株式会社が保有していた商標登録第5573104号「黄金のとりから」は、標準文字の文字列のみの登録でした。

標準文字での商標登録は、その文字列そのものは保護されますが、デザインや装飾を加えた使い方までは保護の範囲に含まれません。「黄金のとりから」という文字をそのまま使う分には問題ないものの、それをデザイン化したり、特定の装飾を加えたりすると、その使用形態が登録商標の範囲を超えてしまうおそれがあるのです。

2. 「金」と「黄金」は本当に似ていないのか?

ここで一つ押さえておきたいのが、特許庁の登録実務では、「金」を含む商標と「黄金」を含む商標は、原則として併存が認められやすい傾向にあるという点です。一般の感覚からすると、少し意外に感じるかもしれません。

実際、「金のとりから」と「黄金のとりから」は、文字数も違えば、音の響きも違います。特許庁はこれらを類似しない商標として扱い、それぞれの登録を認めていました。商標が似ているかどうかは、外観(見た目)、称呼(発音)、観念(意味合い)の三つの要素から判断されるもので、文字列だけで決まるわけではないのです。

3. 登録商標の変形使用がもたらす危険性

ピーコック陣営がぶつかった最大の問題は、登録商標の変形使用にありました。

仮に「黄金のとりから」という標準文字の商標を、シマナカ陣営の「金のとりから」のデザインに似せて使ったとしたら、それは登録商標の適正な使用とは認められない可能性が高くなります。

商標法では、登録商標と同一の商標を使う場合に、その使用が適法であると推定されます。ところが登録商標を変形して使った場合、その変形後の商標が他人の商標権を侵害していないかどうかは、改めて検討しなければなりません。

もっと深刻なのは、登録商標を変形して使った結果、消費者に商品の出所や品質を誤認させてしまうと、せっかく取得した商標権そのものが取消審判によって取り消されてしまうこともある、という点です。

4. 紛争の決着と意外な展開

この紛争は最終的に、ピーコックフーズが保有していた「黄金のとりから」の商標権を株式会社シマナカに移転することで解決しました。これによって、「金のとりから」と「黄金のとりから」の両方の商標権がシマナカ陣営に一本化され、争いには決着がつきました。

ただ、物語はここで終わりませんでした。その後、移転された「黄金のとりから」の商標権は更新されないまま権利期間満了で失効し、現在ではなんとエバラ食品工業株式会社が商標登録第6718552号として新たに取得しているのです。

5. この事件から学ぶべき教訓

この一連の出来事から、商標登録を考えている事業者が学べる教訓がいくつかあります。

まず押さえておきたいのは、商標登録は単に文字列を登録すれば済む話ではない、ということです。実際に表示する形で商標権を取っておかないと、ほかの商標権者との間で権利侵害の問題が生じる場合があります。標準文字のみの登録は、たしかにいろいろな書体での使用に対応できますが、デザイン込みの登録ではない点を理解しておきたいところです。

次に気をつけたいのは、商標権を取得したからといって、どんな形でも自由に使えるわけではない、という点です。登録商標の変形使用は、他人の商標権を侵害するリスクを伴います。とくに、競合他社が似た商標を持っている場合は、より慎重な使い方が求められる場面です。

そして見落とされがちなのが、商標権は永続的なものではなく、定期的な更新が欠かせないという点です。「黄金のとりから」のように、権利が失効した隙を突いて第三者が取得することもあり得ます。大事なブランドほど、権利の維持管理を怠らないことが大切になってきます。

6. まとめ:商標権の奥深さと実務上の注意点

「金のとりから」と「黄金のとりから」の商標権争いは、一見すると単純な文字の類似性の問題のようでいて、実は商標法の複雑な一面を浮き彫りにした事例でした。商標登録は事業者にとって大切な知的財産権ですが、その取得と使用には、専門的な知識と慎重な判断が欠かせません。

とりわけ飲食業界のように、商品名やブランド名が売上に直結する分野では、商標戦略は事業戦略の重要な一部になります。

単に商標を登録するだけでなく、どんな形で登録し、どう使い、どう維持管理していくか。こうした総合的な視点が欠かせないのです。

この事件は、商標権の世界が想像以上に奥深く、ときに予想外の展開を見せることを教えてくれます。事業者の皆さまも、この事例を自社の商標戦略を見直すきっかけにしていただければと思います。

7. よくある質問

Q1.両者とも商標登録を済ませていたのに、なぜ紛争になったのですか?

登録の中身が違ったためです。シマナカ陣営はデザイン性のある商標を登録していたのに対し、ピーコック陣営は標準文字のみの登録でした。標準文字の商標をデザイン化して、相手のデザインに似せて使うと、登録どおりの適正な使用とは認められず、相手の商標権との衝突が問題になり得ます。「登録さえあれば、どんな使い方も自由」とは言い切れないのです。

Q2.「金」と「黄金」は、なぜ別々に登録できたのですか?

商標が似ているかどうかは、外観(見た目)、称呼(発音)、観念(意味合い)の三つの要素から総合的に判断されます。「金のとりから」と「黄金のとりから」は文字数も発音も異なるため、特許庁は類似しない商標として扱い、それぞれの登録を認めました。文字が一部重なっていても、すぐに「似ている」と判断されるわけではありません。

Q3.商標は、標準文字とデザイン(ロゴ)のどちらで登録すればよいですか?

どちらにも長所があります。標準文字での登録は、いろいろな書体で使えて柔軟ですが、デザインや装飾を加えた使い方までは守ってくれません。実際に使うロゴが決まっているなら、そのデザインを含めて登録しておくと、見た目ごと保護されて安心です。今回のように、実際の表示形で権利を取れていないと、思わぬ衝突が起きることがあります。判断に迷う場合は、弁理士へご相談ください。

Q4.登録商標を変形して使うと、どんなリスクがありますか?

二つのリスクがあります。一つは、変形した結果、他人の商標権を侵害してしまうおそれです。仮に侵害と判断されると、販売の差止め(商標法36条。こちらは故意・過失を問いません)や、損害賠償(民法709条。過失は商標法39条・特許法103条で推定されます)といった民事上の責任を負うことがあります。もう一つは、変形使用で消費者に出所や品質の誤認を生じさせると、自分の商標権そのものが取消審判で取り消されてしまうおそれです。せっかくの権利を失わないよう、登録どおりの使い方を心がけたいところです。

Q5.商標権の更新を忘れると、どうなりますか?

商標権は永続的なものではなく、10年ごとの更新が必要で、更新しなければ失効します。ただし、存続期間の満了後6か月以内であれば、割増登録料を納めて更新できます。この猶予も過ぎて失効すると、その商標を第三者が新たに登録できる状態になります。実際、移転後に更新されず失効した「黄金のとりから」は、後にエバラ食品工業株式会社が商標登録第6718552号として取得しました。大事なブランドほど、更新期限の管理を怠らないことが肝心です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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