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商標権侵害訴訟の進め方:その全体像と具体的な流れ


1. はじめに

商標権の侵害が疑われる場面では、まず警告書の送付や任意の交渉から動き出すケースが多く見られます。ところが、相手方が応じなかったり、回答があっても話がまとまらなかったりするうちに、商品・サービスの売上に実害が広がってしまうことも少なくありません。そうした行き詰まりを抜け出す最終的な手段が、商標権侵害訴訟です。提訴前の準備から判決後の対応まで、実務の流れに沿って整理してみます。

2. 訴訟に踏み切る前に整えておきたい準備

訴訟は時間も費用も相応にかかる手段なので、踏み切る前の準備が結果を大きく左右します。

警告書の送付は、相手に法的リスクを認識させ、自主的な使用中止を促す最初の一手です。多くの紛争は警告書段階で解決しますが、相手方が反論を返してきたり、無視を決め込んだりすると、交渉だけで決着をつけることが難しくなります。とくに被疑侵害者が商標を継続して使い、市場での優位を確保しているような場面では、放置するほど権利者の損害が積み上がります。

訴訟へ移行する判断基準としては、相手方の応答の有無や交渉の見込み、実害の進行スピード、将来の市場・ブランドへの影響などを並べて検討する流れになります。提訴前の段階で警告書のやり取りや相手方の使用態様の証拠をきちんと残しておくと、後の主張立証が格段に楽になります。

訴訟の代理は弁護士または弁理士に依頼することが多くなります。委任契約書を交わさずに口頭で相談しただけでは、専門家側は正式に受任したと判断しません。期限の管理や責任の所在を明確にする意味でも、書面で委任関係を確定させてから動き出すことが大切です。

3. 訴状の提出と管轄裁判所の選び方

民事訴訟は、原告が訴状を裁判所に提出することで始まります。商標権侵害訴訟で重要になるのが、どこの裁判所に訴状を出すかという「管轄」の問題です。

知的財産権に関する事件は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所の知的財産権部が、専属管轄ないし優先的に取り扱う制度になっています。商標・特許・著作権など知財全般を集中的に扱うため、裁判官や調査官の専門性が高く、判断のブレが小さい点が大きなメリットです。事案の所在地や被告の所在地によっては東京・大阪のいずれかが選ばれる仕組みなので、訴状提出前に管轄を整理しておく必要があります。

訴状には、商標権の特定(登録番号、指定商品・役務など)、被告の使用態様、侵害が成立すると考える理由、そして請求の趣旨(差止め・損害賠償・信用回復措置の要否)を盛り込みます。訴状が受理されると、裁判長が形式不備の有無を確認したうえで、第1回口頭弁論期日が指定されます。期日は原則として、訴え提起から30日以内に設定される運用です。被告には訴状の副本が送達され、答弁書の提出と第1回期日への出頭が求められます。

4. 商標権侵害の成否を争う審理

商標権侵害訴訟の審理は、二段階構成で進むのが特徴です。まず侵害が成立するか否かを判断し、成立が認められた場合に損害額の審理へ進む、という順序です。

侵害の成立要件は大きく次の2点に整理できます。被告が原告の登録商標と同一または類似の商標を使用していること、そしてその使用が、原告の商標権で指定されている商品・役務と同一または類似の範囲内で行われていること。この双方が認められたうえで、初めて侵害の認定に至ります。

被告側の主な反論パターンとしては、商標登録無効審判を別途請求して登録自体を覆そうとするもの、不使用取消審判で原告商標の使用実績を争うもの、自社使用が原告商標出願前から続いていたとする先使用の抗弁などがあります。これらは併行して特許庁の審判手続が進むことも多く、訴訟の進行ペースに影響します。

争点や証拠の整理が一通り済むと、裁判官が侵害の成否について心証を開示する場面が訪れます。心証開示は和解協議のきっかけになることも多く、知財訴訟では和解で終結する事案も少なくありません。和解か判決かの判断は、心証の方向性や賠償額の見通し、報道による影響などを見ながら、慎重に判断していく流れになります。

5. 損害額の主張・立証

侵害成立が認められると、次の段階で損害額の審理に入ります。原告は損害額を立証する責任を負いますが、商標法第38条が定める推定規定を活用することで、立証負担が軽くなる仕組みが用意されています。

第1項は、侵害品の販売数量に原告商品の単位利益を掛け合わせて損害額を計算する方法です。第2項は、被告が侵害行為で得た利益を損害額と推定する仕組み、第3項は、商標使用について受けるべき相当な使用料相当額を最低限の損害として認める規定です。事案の性質や証拠の集めやすさに応じて、どの規定を主軸に据えるかを使い分けていきます。

被告が販売数量や利益額の開示を拒む場合には、文書提出命令の申立てを検討します。侵害成立の心証がすでに示されている場面では、裁判所が文書提出を命じる可能性が高くなります。賠償額の水準は事案によって幅がありますが、ブランド価値の毀損が大きい事案や、長期にわたって継続使用された事案では、数千万円規模の認容例も実務上珍しくありません。

6. 判決後の流れと控訴の判断

判決は公開の法廷で言い渡されます。法廷で読み上げられるのは主文(結論部分)のみで、判決理由は後日送達される判決書の正本で確認する形です。判決書が当事者に送達されると、控訴期間のカウントが始まります。

控訴を提起できるのは、判決書の正本が送達された日から2週間以内です。期限を過ぎると判決が確定するため、第一審判決を受け取った段階で控訴の要否を素早く判断する必要があります。控訴を検討する際には、第一審判決の法的妥当性、判決内容が事業に与える影響度、控訴審で追加できる証拠の有無を一つずつ点検しながら判断していくことになります。

控訴審のさらに上には、最高裁判所への上告および上告受理申立てがありますが、最高裁が判断する範囲は法令解釈の重要問題に絞られるため、第一審・控訴審で結論を固めておく構えで臨むのが望ましいといえます。判決が確定すると、勝訴した原告は差止め・損害賠償の執行に進みます。被告が任意に応じない場合は、強制執行の手続に移行します。

知的財産関係の民事第一審の平均審理期間は、近年の司法統計でおおむね一年前後で推移しています。第一審判決まで一年程度、控訴審を含めれば二年弱という時間軸を念頭に、事業計画とすり合わせながら手続きを進めていく流れが多くなります。

7. 商標権侵害訴訟に関するよくあるご質問

Q. 第一審から判決確定まで、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 第一審の平均審理期間は近年おおむね一年前後で推移しています。控訴審が加わると、さらに半年〜一年程度の上積みを見込んでおきたいところです。早期解決を望む場合は、和解での終結も含めて検討することになります。

Q. 訴訟費用はおおまかにどのくらい見込めばよいですか?

A. 印紙代は請求額に連動して変動し、弁護士・弁理士への報酬は着手金と成功報酬で構成される形が多くなります。事案の複雑さ、想定される争点の数、海外証拠の要否などで幅が出るため、提訴前に費用見積を取り、勝訴の見通しと比較してから判断する流れが多いです。

Q. 警告書を送らずに直接提訴することはできますか?

A. 法律上は可能です。ただし、警告書を経由していない場合、被告が「侵害を知らなかった」と主張する余地が残り、過失の認定や損害額の算定に影響することがあります。証拠保全や即時の差止めが必要な緊急事案を除き、警告書段階を踏んでおくのが実務上の定石です。

Q. 海外の侵害者を日本の裁判所で訴えられますか?

A. 被告が日本国内に営業拠点を持っていたり、日本市場向けに侵害商品を販売していたりする場合には、国際裁判管轄が認められやすくなります。一方で、海外法人が完全に現地のみで活動している場合は、現地での訴訟提起や現地代理人を介した対応が必要です。日本での訴訟と並行して、相手国側の権利化・差止対応も視野に入れる戦略が有効です。

8. 早期の専門家相談が結果を左右する

商標権侵害訴訟は、警告書段階での交渉、訴状提出と管轄選択、二段階審理、判決後の控訴判断と、各段階で専門的な判断が求められます。動き出しの早さが結果に直結する場面も多いので、侵害が疑われる事象を発見したら、できるだけ早い段階で弁護士・弁理士に相談しておくことが、損害の拡大を防ぐ最大の備えになります。

ファーイースト国際特許事務所では、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士がお客さま直担当でご相談を承ります。商標権侵害の兆候を察知した段階での無料調査のご依頼や、費用の事前確認も可能です。お気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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