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フレッドペリー事件からみる商標登録商品の並行輸入の問題点


商標権者は、指定した商品や役務について登録商標を独占的に使えます。登録商標と同じマークを付けた商品を国内に輸入したり販売したりする行為も、商標法上は「商標の使用」にあたります。

そうすると、国内の商標権者とは別のルートで海外から商品を日本に持ち込む行為は、一見すると商標権侵害に見えます。

ここで論点になるのが、いわゆる並行輸入の扱いです。

仮に並行輸入を一律に禁止してしまうと、商標権者が商品の流通経路を丸ごと押さえてしまい、取引の自由を過剰に縛る結果になります。一方で、品質や出所が担保されない商品まで自由に入ってきては、ブランドも消費者も守れません。

判例はこのバランスをどう取っているのか。以下では、最高裁まで争われたフレッドペリー事件を題材に、真正商品の並行輸入が認められる条件と、本件で否定された理由を整理します。

1. フレッドペリー事件で示された判断枠組み

事案の背景

商標権者以外の者が、指定商品と同一の商品に登録商標と同一の商標を付けて日本に輸入する行為は、商標権者の許諾がなければ原則として侵害にあたります(商標法第2条第3項、第25条)。

ただし、一定の条件を満たす輸入は「真正商品の並行輸入」として、実質的違法性を欠くと扱われてきました。フレッドペリー事件の最高裁判決は、この枠組みを整理し直したものです。

真正商品の並行輸入が認められる3要件

並行輸入の違法性をめぐっては、古くはパーカー万年筆事件(大阪地裁昭和45年2月27日判決)が下級審として判断枠組みを示していました。フレッドペリー事件の最高裁(平成15年2月27日判決)は、このパーカー万年筆事件の3要件を最高裁としてあらためて採用し、以下を満たす場合に並行輸入は商標権侵害の違法性を欠くとしました。

(1)商標が適法に付されていること

当該商品に付けられた商標が、外国の商標権者またはその許諾を受けた者により適法に付されたものであること。

(2)商標権者の同一性または密接な関係

外国の商標権者と日本国内の商標権者が同一人物であるか、法律上または経済上、同一視できる関係にあること。輸入品の商標が、国内登録商標と同じ「出所」を示していると認められる関係であればよいと考えればわかりやすいです。

(3)品質管理の実質的な同一性

日本国内の商標権者が、輸入商品の品質を直接または間接に管理できる立場にあり、輸入品と国内正規品との間に品質の実質的な差がないこと。

商標法の趣旨との接続

商標法第1条は、商標の保護を通じて次の目的を掲げています。

  • 商標使用者の業務上の信用の維持
  • 産業の発達
  • 需要者(消費者)の利益保護

上記3要件を満たした並行輸入品は、商標の出所表示機能も品質保証機能も損ないません。商標使用者の信用も、消費者の利益も傷つかない以上、形式的には侵害の外形があっても、実質的な違法性はないと解釈されます。

裏を返すと、3要件のどれか一つでも崩れれば、並行輸入として保護される基盤を失うことになります。フレッドペリー事件は、まさにこの崩れ方が問題になった事件です。

2. 本件で並行輸入が否定された理由

製造地の逸脱と出所表示機能

本件商品は、フレッドペリーの外国商標権者から商標使用許諾を受けたシンガポールのG社が、許諾契約で指定された地域を外れて中国の工場で製造したシャツでした。この商品を日本の業者が輸入・販売した行為が、国内の商標権者との関係で問題になった事案です。

契約には、製造を行える国や下請け工場に制限が設けられていました。ところが、G社は契約上認められていない中国の工場に製造を委託し、そこで作られた商品にフレッドペリーの商標が付されていました。商標権者の同意なく、契約地域の外で製造された商品は、商標権者が出所をコントロールできる範囲から外れています。最高裁は、この点をもって商標の出所表示機能が損なわれると判断しました。

品質保証機能の逸脱

製造地の逸脱は、品質管理の問題にも直結します。契約で認められていない工場で作られた商品は、商標権者の品質基準に従って管理されているとはいえません。

結果として、正規品と輸入品との間で品質に差が生じる余地が残り、商標の品質保証機能が損なわれる可能性があります。消費者が商標を見て期待する品質水準と、実際に届く商品の品質が一致しない状態は、商標制度が守ろうとしている信頼そのものを揺さぶります。

業務上の信用と需要者の信頼

契約違反の製造地で作られた商品の流通を許してしまうと、商標権者やライセンシーが長年積み上げてきたブランドの信用が毀損されます。商標付き商品に寄せられている「品質と出所の一致」という需要者の期待も裏切られます。

最高裁は、この三層(出所表示機能・品質保証機能・業務上の信用と需要者の信頼)の観点から、本件商品を真正商品の並行輸入とは認めませんでした。

輸入業者に問われる注意義務

本件判決は、輸入業者側の責任にも踏み込んでいます。

輸入申告の場面では、商品の製造地を明らかにする義務を負います(関税法第67条、関税法施行令第59条第1項第2号)。外国の商標権者から許諾を受けた者が製造した商品を扱うのであれば、許諾契約の範囲内で製造されたのか、その商標を付ける権限まで含めて付与されているのかを、輸入業者自身の責任として確認しておきたいところです。

この確認を怠って輸入し、許諾範囲の立証ができないまま争いになれば、商標法第39条(特許法第103条の準用)による過失の推定を覆せません。輸入業者は、サプライチェーンの上流まで遡って契約内容を把握しておく必要があるということです。

3. 判決の結論とブランド実務への示唆

最高裁の結論

最高裁は、本件商品の輸入販売行為について、商標権侵害を認めた原審の判断を正当とし、上告を退けました。判旨は次のように述べています。

「上告人の輸入販売行為は、本件商標権を侵害するものであるとして、原審の判断は正当である。これに対する上告人の論旨は採用できない。」

本件商品は、商標の出所表示機能と品質保証機能の両方を損なうものであり、真正商品の並行輸入として違法性を欠くとは評価できないと判断されました。

判決の意義

この判決は、真正商品の並行輸入について次の2点を改めて確認した事例として、実務上の参照点になっています。

一つは、ブランド価値の保護。商標権者が長年かけて築いた信用を守るうえで、製造地や品質管理の逸脱は看過できないという立場を明確にしました。

もう一つは、需要者の利益保護。消費者が商標付き商品に期待する品質と出所の信頼性を守ることが、商標法の目的そのものだと確認しています。

実務への落とし込み

並行輸入に関わる企業や輸入業者にとって、フレッドペリー事件が示す3要件は避けて通れないチェックポイントです。商品を仕入れる段階で、少なくとも次の点は押さえておきたいところです。

  • 商標が、外国の商標権者またはその許諾を受けた者によって適法に付されているか
  • 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人物か、法律上・経済上同一とみなせる関係にあるか
  • 日本の商標権者が品質管理に関与できる立場にあり、正規品と品質差がないか

許諾契約で製造地や下請け先が限定されている場合は、その範囲内で製造された商品かどうかの裏取りまで必要になります。契約書の該当条項を確認し、必要があれば製造工場の所在まで確認する手順を社内フローに組み込んでおくと、後日の紛争に耐えやすくなります。

税関の水際取締りとの関係でも、フレッドペリー事件のロジックは意識しておく価値があります。輸入差止申立てでは、商標権者が並行輸入の要件不充足を立証しやすくなる一方、輸入業者の側も、許諾契約の内容や製造地の適法性を示す書面を準備できるかが勝負どころになります。紛争が始まってから資料を集めるよりも、仕入れ段階で証跡を残しておくほうが、対応コストはずっと軽くなります。

4. 商標権と並行輸入、どこで線を引くか

商標権は、商標権者が流通経路を独占するための道具ではありません。他方で、出所や品質が保証されない商品まで市場に流れてしまえば、商標制度そのものが機能しなくなります。

フレッドペリー事件の最高裁判決は、この線引きを3要件という形で具体化したものです。並行輸入をビジネスとして扱う企業であれば、要件を「抽象的な基準」としてではなく、仕入れ契約書や輸入実務の手順に落とし込んで運用することが、訴訟リスクを下げる近道になります。

当事務所では、商標権者側のブランド防衛、輸入業者側の契約チェックのいずれのご相談にも対応しています。並行輸入品の取扱いで判断に迷う場面があれば、契約書と取引の実態をお持ちのうえで、一度ご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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