フレッドペリー事件からみる商標登録商品の並行輸入の問題点

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フレッドペリー事件からみる商標登録商品の並行輸入の問題点

商標権者は、指定された商品や役務について登録商標を独占的に使用できます。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり販売したりする行為も「商標の使用」にあたります。

そのため、国内の商標権者以外のルートで海外から商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。

ここで問題になるのが、並行輸入の扱いです。

もし並行輸入が全面的に商標権で禁止されると、商標権者が商品流通の経路を実質的に支配でき、取引の自由を不当に制限する結果になりかねません。

この点について、判例上の解釈では、並行輸入が商標権侵害にならない条件を厳格に定めることで、商標権の保護と取引の自由のバランスをとっています。

以下、最高裁まで争われたフレッドペリー事件の判決を取り上げます。

1. フレッドペリー事件における商標権侵害の判断基準

問題の背景

商標権者以外の者が、日本国内で商標権の指定商品と同一の商品に登録商標と同一の商標を付けて輸入する行為は、商標権者から許諾を得ていない限り商標権侵害にあたります(商標法第2条第3項、第25条)。

ただし、一定の条件を満たす場合、このような輸入は「真正商品の並行輸入」として商標権侵害にはあたらないとされています。

真正商品の並行輸入が認められる条件

以下の3つの要件をすべて満たす場合、並行輸入品は商標権侵害の違法性を欠くと判断され、海外からの並行輸入が認められます。

(1) 適法に商標が付与されていること

当該商品に付けられた商標が、外国で商標権者またはその許諾を受けた者によって適法に付されたものであること。

(2) 商標権者の同一性または密接な関係性

外国の商標権者と日本国内の商標権者が同一人物であるか、法律的・経済的に同一とみなせる関係にあること。これにより、輸入された商品の商標が日本国内の登録商標と同一の「出所」を示すものと認識できる必要があります。

(3) 品質保証の一致

日本国内の商標権者が、輸入された商品の品質管理を直接的または間接的に行える立場にあり、輸入品と国内の商標権者が提供する商品との間に品質の実質的な差異がないこと。

商標法の目的と並行輸入品の位置づけ

商標法は、商標の保護を通じて次の目的を達成することを目指しています(商標法第1条)。

  • 商標の使用者の業務上の信用を守る
  • 産業の発展に寄与する
  • 消費者の利益を保護する

上記3つの要件を満たす場合、並行輸入品は商標の「出所表示機能」や「品質保証機能」を損なわず、商標使用者の信用や消費者の利益も害しません。そのため、この場合の並行輸入は実質的に違法性がないと解釈されます。

参考判例:最高裁判所 平成15年2月27日判決(一部抜粋)

商標法に基づく真正商品の並行輸入の判断基準は、商標権者と消費者の利益を総合的に保護する観点から運用されています。

この事件のポイントを押さえておくことは、実務上のリスク回避や適切な輸入業務の運営に役立ちます。

商標権の目的である信用や品質保証の維持と、市場の競争性や消費者利益の保護との間でどう調和を図るかという論点を含む事件です。

2. 裁判における真正商品の並行輸入が認められない理由と要点

真正商品の並行輸入に該当しない条件

最高裁判所の判決では、以下の要件を満たさない商品は真正商品の並行輸入として認められないとしています。

1. 商標の出所表示機能の毀損

本件商品は、外国の商標権者から商標使用許諾を受けた企業(G社)が、商標権者の同意を得ずに、許諾契約で指定された地域外の中国の工場で製造したものです。この行為は商標の出所表示機能を損なうと判断されました。

2. 品質保証機能の逸脱

許諾契約では製造国や下請け工場に制限が設けられていましたが、これに反して製造された商品については商標権者が品質を管理できません。その結果、正規品と輸入商品との間で品質に差異が生じるおそれがあり、商標の品質保証機能が害される可能性があります。

3. 業務上の信用の毀損と需要者の信頼侵害

このような商品の輸入を認めると、商標権者やライセンシーが築いたブランドの信用が損なわれるおそれがあります。需要者が商標付き商品に対して期待する「品質と出所の一致」が裏切られ、消費者の信頼が失われかねません。

本件商品の問題点

本件では、許諾契約の制限に違反した商品が輸入されたため、以下の理由から真正商品の並行輸入とは認められませんでした。

1. 商標権者の同意なく製造されたこと

本件商品は契約で定められた地域外で製造されており、商標権者が管理する品質基準を満たしていません。

2. 品質保証の欠如

商標権者が品質を管理できない状態にあり、正規品と比較して品質に差異が生じる可能性があります。

これらの理由から、本件商品は商標権侵害における「実質的違法性を欠く」とは認められませんでした。

輸入業者の責任

輸入業者は、輸入申告時に商品の製造地を明確にする義務があります(関税法第67条、関税法施行令第59条第1項第2号)。また、外国の商標権者から許諾を受けた者が製造した商品を輸入する場合、次の確認が求められます。

許諾契約の範囲内での製造と商標付与の確認

許諾契約に基づき、被許諾者が適切な製造国で製造し、商標を付ける権限を持つことの確認が必要です。これらを確認しないまま輸入を行い、立証責任を果たせない場合、商標法第39条(特許法第103条を準用)による「過失の推定」を覆すことはできません。

判決の結論

以上の要件を満たさない本件商品は、真正商品の並行輸入に該当せず、商標権侵害の違法性があると判断されました。この判決は、商標権者の権利保護と需要者の信頼保護を改めて確認した内容です。

商標使用許諾契約の遵守や輸入品の品質管理が、ブランド価値の維持と消費者保護に直結することを示す事例です。企業や輸入業者は、契約内容を把握したうえで手続きを進めてください。

3. 判決の結論と意義

最高裁判所は、本件商品の輸入販売行為が商標権を侵害するものであるとして、以下の判断を示しました。

原審の判断の正当性

上告人による商品の輸入販売行為について、商標権侵害を認めた原審の判断は正当であり、最高裁もこれを支持しました。

1. 商標権侵害の成立

本件商品は商標の出所表示機能および品質保証機能を損なうものであり、真正商品の並行輸入の要件を満たしていません。そのため、商標権侵害として実質的違法性が認められました。

2. 原審の判断の支持

原審で被上告人の請求を一部認容した判断は法的に正当であると結論付けられました。

上告人の論旨の却下

上告人は、本件商品の輸入が商標権侵害にあたらないと主張しましたが、商標法や契約上の制限を踏まえるとその主張に法的根拠はなく、最高裁はこれを採用しませんでした。

判決の意義

本判決は、商標権者が商標の品質保証機能や出所表示機能を保護する権利を支持する内容です。また、輸入業者に対して契約遵守と品質管理の確認を求める姿勢を明確にしました。

1. ブランド価値の保護

商標権者が築いたブランドの信用を守るための指針を示しました。

2. 需要者の利益保護

消費者が商標付き商品に期待する品質と出所の信頼性を保護する考え方を確認しました。

3. 判決の要旨

「上告人の輸入販売行為は、本件商標権を侵害するものであるとして、原審の判断は正当である。これに対する上告人の論旨は採用できない。」

この判決は、並行輸入に関わる企業が押さえておくべき判例の一つです。

4. 商標権侵害の判断基準と本件の結論

商標権侵害に該当するかどうかは、商標が持つ自他商品・役務識別機能を前提として、以下の二つの機能を中心に検討されます。

  • 1. 出所表示機能:商標が、商品や役務の出所(誰が提供したものか)を消費者に示す機能
  • 2. 品質保証機能:商標が、一定の品質を保証することで消費者の信頼を得る機能

本件で最高裁は、いわゆる真正商品の並行輸入が認められるための3つの要件を示しました。この要件をすべて満たす場合、輸入品は商標権侵害に該当せず、実質的違法性がないと判断されます。

しかし、本件では以下の理由から第三の要件を満たしていませんでした。

問題点

本件商品は契約地域外の中国で製造されたものであり、商標権者が品質管理に関与できない状況でした。その結果、輸入商品が商標権者の品質保証機能を損なうと判断されました。

このため、最高裁は本件商品を真正商品の並行輸入とは認めず、商標権侵害に該当するとの判断を下しました。

ポイント

本判決は、商標権者の権利保護と消費者の信頼維持を重視しつつ、真正商品の並行輸入が認められるには厳格な要件が必要であることを改めて確認した事例です。

並行輸入に関わる場面では、この判決が示す3要件を踏まえて対応してください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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