最近、「そろそろ色の商標を出願したい」という相談が時々あります。
実は、商標登録のルールはここ数年で大きく変わっています。色だけでなく、音や動き、場所など、これまで商標にできなかったものも保護の対象になってきているのです。
商標登録を取り消す「無効審判」とは?
1.無効審判の基本的な考え方
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
最近、「そろそろ色の商標を出願したい」という相談が時々あります。
実は、商標登録のルールはここ数年で大きく変わっています。色だけでなく、音や動き、場所など、これまで商標にできなかったものも保護の対象になってきているのです。
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。