1.登録主義と使用主義:商標法の仕組みを簡単に解説
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
商標は、長く使い続けることでその価値が成長します。
その過程で、商標の知名度に応じて呼び名が変わることをご存知でしょうか?大きく分けると「周知商標」と「著名商標」の2つのステージがあります。
商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。