「色だけ」の商標、そろそろ出願してみませんか?

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

最近、「そろそろ色の商標を出願したい」という相談が時々あります。
実は、商標登録のルールはここ数年で大きく変わっています。色だけでなく、音や動き、場所など、これまで商標にできなかったものも保護の対象になってきているのです。

今回は、その中でも注目度の高い「色だけの商標」を中心に、今どんな新しい商標が登録できるようになったのかを、わかりやすくご紹介します。

1.新しく認められた5つの“新しいタイプの商標”とは?

従来の商標といえば、「文字」「ロゴ」「立体」など、見た目にわかりやすいものが中心でした。
しかし現在では、次の5つの“新しいタイプの商標”も、正式に商標登録が可能となっています。

◆ 動き商標

ロゴや文字が時間とともに動く商標です。
「動画の登録?」と勘違いされがちですが、実際にはコマ送り(パラパラ漫画)のような形式で登録されます。テレビCMやデジタル広告でよく見かけるブランド演出が対象になります。

◆ ホログラム商標

見る角度によってキラキラと見え方が変わる商標。
たとえば、クレジットカードに付いている光の加減で見え方が変わるあの部分、実はホログラム商標として登録されているケースがあります。

◆ 色彩のみからなる商標(いわゆる“色の商標”)

色だけでブランドを表すという新しい商標の形。
単色または複数の色の組み合わせで構成され、輪郭や形がなくても認識されるものであれば、商標登録が可能です。

たとえば、「この色を見ればあの商品だ」とわかる色、ありませんか? それがまさに“色の商標”です。

※ 色付きの図形やロゴとは別物です。さらに、製品の特定の位置に色を付けるケースも対象になることがあります。

◆ 音商標

耳で覚えるブランド、それが音商標です。
CMのサウンドロゴやブランドのテーマ音楽、あの「ポーン!」という通知音など、音によって認識できるものが登録できます。

◆ 位置商標

ロゴなどの配置場所が決まっている商標です。
たとえば、靴のかかとに必ず入るロゴマーク、シャツの胸ポケット横のタグなど、「いつもここにある」こと自体がブランドの証になっているケースが対象です。

これらの新しい商標は、使い方次第で非常に強力なブランド保護ツールになります。

特に「色だけで自社の商品が伝わる」のであれば、それはすでにブランドとして機能している証拠。出願を考えるタイミングとしては今がベストかもしれません。

2. いま、日本でどれだけ登録されているのか?

2025年4月7日時点の登録件数は以下のとおりです。
これらの商標はすべて、特許庁のデータベースで公開されています。

  • 🌀 動き商標:206件
  • 🌈 ホログラム商標:15件
  • 🎵 音商標:372件
  • 🎨 色彩のみの商標:11件
  • 📍 位置商標:213件

色だけの商標登録は、まだわずか「11件」しかありません。
このタイミングでの出願は、まさに“先行者優位”を狙える絶好のチャンスです。

登録されている事例をご紹介します

🎵 音だけの商標(音商標)

  • 登録番号:第5804301号
  • 権利者:小林製薬株式会社
  • 対象:消臭芳香剤(身体用を除く)など

➡ あの独特なサウンドも、しっかり保護されています。

🎨 色だけの商標(色彩商標)

  • 登録番号:第5933289号
  • 権利者:株式会社セブン-イレブン・ジャパン
  • 対象:飲食料品の販売など、店舗サービスに関するもの

➡ おなじみの「セブンカラー」も、商標としてしっかり守られています。

📍 位置の商標(位置商標)

  • 登録番号:第5807881号
  • 権利者:株式会社エドウイン
  • 対象:長ズボンなどの衣料品

➡ ロゴやパッチの“配置場所”まで、ブランドの一部として登録できる時代です。

今こそ、あなただけの“新しい商標”を。

音・色・動き・位置。
今までとはまったく違うアプローチで、ブランドを守る。
そして、他社にマネされない仕組みを手に入れる。
「うちのブランド、もしかして登録できるかも…?」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。

3. ■ 色彩商標、実はかなりの難関?

最近、「色だけで商標登録できるの?」というご相談をよくいただきます。

実は、日本では「色彩のみからなる商標」の登録件数は、今もなお非常に少ないんです。
出願が解禁された当初は、多くの企業がこぞって申請しました。
でも実際に登録までたどり着いたのは、ほんのわずか。
そのうえ、登録された色商標のほとんどが“2色以上の組み合わせ”です。
つまり、単色だけでの登録は、まだ一件もありません。

■ 登録の壁は「識別力」と「周知性」

色彩商標が難しい最大の理由は、「この色だけで、その商品やサービスがあなたのものと分かるか?」という点です。
審査官からはよく「識別性が足りない」と指摘されます。

登録を目指すなら、「その色がすでに多くの人に認識されている」という“周知性”の証拠が必要です。
登録された事例を見ても、ほとんどが審査の過程で拒絶理由通知を受け取り、それに対応した上での登録。
つまり、簡単に通るものではありません。

■ それでも挑戦する価値、あります!

「色の商標」は、たしかにハードルは高いです。
でも裏を返せば、それだけ希少性が高く、話題になりやすいということ。
「うちのブランド、どれだけ浸透しているんだろう?」
そんな風に、自社ブランドの認知度を客観的に測る絶好のチャンスにもなります。

出願するだけでも、PR材料になりますし、審査官とのやりとりを通してブランド戦略を見直すヒントにもなりますよ。

チャレンジされる方は、ブランドの周知性を裏付ける資料の準備をお忘れなく!

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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