1.まずはじめに
一般的に地域ブランドは「地域の名称+特産品の名称」といった、本来ならば3条1項によって拒絶されてしまうような商標が多く使われます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法には無効審判の制度が設けられており、一定の無効理由に該当する場合には、その登録処分には瑕疵があるとして審決によって登録処分を無効に導くことが出来ます。
人の名前を商標登録出願する場合、苗字のみで出願するのか、それともフルネームで出願するのかによって想定される拒絶理由が変わります。
まずは、苗字を出願する場合について説明してみましょう。
商標法上の条文としては以下のように規定されています。
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。