1.柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」(商標法3条第1項柱書)
使用の意思についての規定です。例えば、指定するサービスの数が多く、出願する商標を指定役務に使用する意思の確認ができない場合や、「工業所有権に関する手続の代理」のようにそのサービスを行うためには「資格」が必要であるにも関わらず、出願人がその資格を保有しているかの確認ができない場合には、本項に基づく拒絶理由が通知されます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。
また、商品とサービスは国際分類に則ったクラス編成がなされており、商標登録出願をする場合、提出する願書ではクラス(区分)を記載した上で具体的な商品又はサービスを指定する必要があります。
商標権は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。