弁理士 秋和勝志

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

先生、この商標やっぱり一般名称ですよね?(前半)

この商標やっぱり一般名称ですよね?(前半)

1.柱書き

「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」(商標法3条第1項柱書)

 使用の意思についての規定です。例えば、指定するサービスの数が多く、出願する商標を指定役務に使用する意思の確認ができない場合や、「工業所有権に関する手続の代理」のようにそのサービスを行うためには「資格」が必要であるにも関わらず、出願人がその資格を保有しているかの確認ができない場合には、本項に基づく拒絶理由が通知されます。

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間違っていませんか?商標を使用する商品とサービス。

間違っていませんか?商標を使用する商品とサービス

1.広告

商標を使用するサービスをうかがうと、「広告」に使用するから、指定する役務に入れてほしいとのご依頼をいただきます。確かに特許庁データベース「特許情報プラットフォーム」(URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp /web/all/top/BTmTopPage)の「商品・役務検索」を使用して検索してみますと「広告業」をはじめとする広告に関連するサービスは第35類で多数ヒットします。

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誰の名義で商標出願しますか?出願人で悩んでいる人必見。

誰の名義で商標出願しますか?

ⅰ まずはじめに

 商標登録は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護するための制度です。特許庁へ出願された商標が審査を通過し登録料を納めることににより商標権が発生します。

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アパレル分野に関する商標の区分分類を一挙に解説

アパレル分野に関する商標の区分分類を一挙に解説

ⅰ まずはじめに

 商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。

また、商品とサービスは国際分類に則ったクラス編成がなされており、商標登録出願をする場合、提出する願書ではクラス(区分)を記載した上で具体的な商品又はサービスを指定する必要があります。

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