1. はじめに
商標法は、第1条で、業務上の信用を維持することと、消費者の利益を守ることを目的として掲げています。商標という財産権の保護と、公共の利益を両立させる法律です。
登録異議の申立て制度は、この公益的な観点から、商標登録に対する国民の信頼を高めるために設けられています。
異議申立てがあると、特許庁はその商標登録の適否をもう一度審理し、申立ての理由が正当と認められた場合には、その登録を取り消します。
別の制度として無効審判があり、似た部分もありますが、異議申立て制度は公益性がより強く意識されている点で異なります。
以前は、商標が登録される前に異議を申し立てる「付与前申立て」の制度でしたが、平成8年の法改正で現在の「付与後申立て」に変わりました。この改正で商標登録までの手続きが速くなり、国際的な基準にも合うようになりました。
2. 登録異議の申立て
商標法第43条の2は、登録異議の申立てを次のように定めています。順に見ていきます。
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
(第43条の2)
条文のとおり、申し立てられるのは「何人も」、つまり誰でもです。期間は、商標掲載公報の発行の日から2カ月以内に限られます。指定商品・指定役務が二つ以上ある商標登録では、指定商品・指定役務ごとに申し立てられます。
(1) 申立ての理由
申立ての理由は、第43条の2の各号に挙げられたものに限られます。
- 商標法第3条違反:商標としての適格性がない場合
- 商標法第4条第1項違反:公益に反する商標や、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標などが登録された場合
- 商標法第7条の2第1項違反:地域団体商標の登録要件を満たしていない場合
- 商標法第8条第1項・第2項・第5項違反:同一または類似の商品・役務に使う同一または類似の商標について、先に出願した人以外の人に登録された場合(同じ日の出願では、協議やくじで決まった人以外の人に登録された場合)
- 商標法第51条第2項・第53条第2項違反(第52条の2第2項で準用する場合を含む):取消審判で登録が取り消された後の再登録の制限に反する場合
- 商標法第77条第3項で準用する特許法第25条違反:外国人の権利享有能力の制限に反する場合
- 条約違反
- 商標法第5条第5項の要件を満たしていない出願に登録された場合(新しい商標の提出物件の要件)
ここに無い理由では申し立てられません。登録後に生じた事情も、登録異議の申立ての理由にはなりません。
(2) 登録異議申立人
誰でも申し立てられます。申立てに利害関係は要りません。公益的な観点から審査結果の見直しを求める制度だからです。この点が無効審判と異なります。
(3) 申立ての時期
商標が登録されると、特許庁はその内容を商標掲載公報で公開します。異議申立ては、この公報の発行の日から2カ月以内に限られます。
(4) 手続き
登録異議申立書を特許庁長官に提出します。審理を速く進めるため、申立書の内容を後から変えることは原則として認められません。ただし、申立期間が過ぎた後30日以内であれば、一部の内容を補正できます。
(5) 異議申立ての効果
申立ての理由が認められると、特許庁から商標権者に取消理由が通知され、商標権者には反論の機会が与えられます。反論が認められなければ商標登録は取り消され、商標権は最初から存在しなかったものとみなされます。
一方、申立ての理由が認められなかった場合や、商標権者の反論が認められた場合には、商標登録は維持されます。申立ては取り下げることもできますが、取消理由が通知された後は取り下げられません。
(6) 不服申立て
取消決定に不服があるときは、決定の通知を受け取ってから30日以内に東京高等裁判所に訴えを起こせます。一方、商標登録を維持する決定に対しては、不服を申し立てることはできません。
3. まとめ
商標が登録されても、異議申立てを受けて登録が取り消されることがあります。商標権を取った直後に他社へ使用中止を求めたり、ライセンス交渉を始めたりするときは、この点に注意してください。異議申立てができる2カ月の期間が過ぎるまでは、こうした行動を控えるのが賢明です。
また、異議申立てを受けた側も、申立てがあった時点で登録が取り消されることはありません。取消理由の通知と商標権者の反論を経て、特許庁が判断します。まず落ち着いて、専門家に相談しながら対応してください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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