未登録でも商標は保護されますか?

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1.商標は速やかに出願する

商標は、自分の商品やサービスを他者のものと区別するための重要な目印です。消費者が商品やサービスを選ぶ際、その信頼の証として商標が機能します。そのため、商標は事業者にとって非常に価値のある知的財産となります。

事業者は、競争の激しい市場で成功を収めるために、独自の技術やアイデアを活用して優れた商品やサービスを開発します。消費者は、その商品やサービスを商標を通じて識別し、購入を決定します。このように、商標には事業者の信用が込められており、その保護は非常に重要です。

商標の保護を受けるためには、商標登録出願を行う必要があります。出願された商標は特許庁で審査され、登録に必要な条件を満たしていると判断されれば、登録が認められます。そして、登録料を納付することで、商標権が正式に発生し、商標の独占的な利用が可能になります。

商標登録の際、実際にその商標を使用しているかどうかは問われません。使用する意思さえあれば、登録要件を満たします。

以上のことから、商標が事業者にとって重要な知的財産であることは明白です。適切な商標を考案し、速やかに商標登録を出願することが、ビジネスの成功に繋がる第一歩と言えるでしょう。

2.不正競争防止法による規制

商標登録をしていない場合、その商標は法律上の独占的な権利を持つわけではありません。つまり、他者がその商標を自由に使用できる可能性がありますし、場合によっては、第三者がその商標を先に登録してしまうリスクもあります。このような状況では、たとえ先に使用していたとしても、法律的な保護を受けるのは困難です。

商標の保護は、使用そのものではなく、登録によって初めて成立します。これにより、商標権者が明確になり、法的な安定性が保たれます。しかし、未登録商標であっても、一定の状況下では保護が認められる場合があります。

例えば、ある商標が長期間にわたり使用され、その結果として消費者の間で広く認識されるようになった場合、その商標は未登録であっても保護の対象となり得ます。不正競争防止法は、このような商標を保護し、他者がその信用を不正に利用しようとする行為を防止するために制定されています。

具体的には、他人の商標が消費者に広く認識されているにもかかわらず、第三者がその信用を利用して自己の商売を優位に進めようとする行為は、公正な競争とは言えません。そのため、不正競争防止法に基づいて、未登録商標であっても差止めや損害賠償請求が認められるケースがあります。

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

(不正競争防止法2条1項1号)

ただし、この保護を受けるためには、商標権の行使よりも厳しい要件を満たす必要があります。その要件の一つが、商標が「消費者の間で広く認識されている」という、いわゆる周知性です。

 

周知性の判断は、商品・役務の性質・種類、取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に考察されるものである。

 

認識されている程度が全国的であることを要するか、全国的に認識されていなくても一地方でよいかについては、一地方であっても保護すべき一定の事実状態が形成されていればその限りにおいて保護されるべきと解されている。

(経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法』(商事法務、2016年)61頁)

周知性は、具体的な状況に応じて総合的に判断されるもので、明確な基準があるわけではありません。また、周知性は地域によって異なる場合もあります。例えば、特定の地域に根ざしたビジネスであれば、その地域内での周知性が認められることがあります。

実際に、横浜市中区常磐町とその周辺地域での周知性が認められ(横浜地判昭和58年12月9日判タ514号259頁)、神奈川県鎌倉市の被告に対する差止請求が認められた裁判例もあります。このように、不正競争防止法による保護は、狭い地理的範囲でも認められることがあるのです。

3.おわりに

商標登録を受けていない商標でも、不正競争に該当する場合は保護が認められることがあります。しかし、不正競争防止法に基づく保護を受けるためには、商標の周知性を証明する必要があり、これは商標権に基づく権利行使と比較して、立証が難しいことがあります。

商標がビジネスにおいて重要な知的財産であることを考えると、商標は早めに出願し、登録を受けておくことが最善の策といえます。未登録のままで放置するリスクを避けるためにも、商標登録を行うことがビジネスの安定に繋がります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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