索 引
1. はじめに
商標を出願する前には、同じような商標がすでに登録されていないかを調べておくことが欠かせません。もし他社の先行商標が自社のものと同一または類似で、しかも同じ商品やサービスの分野に登録されていれば、出願しても登録できない可能性が高くなるからです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標を出願する前には、同じような商標がすでに登録されていないかを調べておくことが欠かせません。もし他社の先行商標が自社のものと同一または類似で、しかも同じ商品やサービスの分野に登録されていれば、出願しても登録できない可能性が高くなるからです。
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会社名や商品名のロゴを作ったとき、「このロゴは著作権で守られるのか」と気になる方は少なくありません。デザインに時間と費用をかけたからこそ、何らかの法的な権利で押さえておきたいと感じるのは自然な発想です。
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特許のライセンスを受けて事業を進めていると、ある日、競合他社が同じ特許を無断で実施しているのを発見することがあります。自社は正規のライセンス料を払っているのに、無断実施者が安価に同じ製品を市場投入していたら、ライセンシーの売上は確実に削られていきます。
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特許庁の審査をクリアし、登録料を納付すれば、商標は正式に登録されます。登録商標は他人の権利を侵害しない、と一般には理解されています。事業者が自分の商標を取得した安心感は、登録証を手にした瞬間に最大になります。
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商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。