索 引
1. はじめに:登録後も続く「商標を守る作業」
商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
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商品やサービスを世に届ける手段としてウェブサイトは欠かせない存在になりました。しかしどれだけ良いサイトを作っても、検索結果に表示されなければ顧客には届きません。そこで事業者が広く取り組むのが検索エンジン最適化(SEO)です。
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商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
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商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。
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商標権の侵害が疑われる場面では、まず警告書の送付や任意の交渉から動き出すケースが多く見られます。ところが、相手方が応じなかったり、回答があっても話がまとまらなかったりするうちに、商品・サービスの売上に実害が広がってしまうことも少なくありません。そうした行き詰まりを抜け出す最終的な手段が、商標権侵害訴訟です。提訴前の準備から判決後の対応まで、実務の流れに沿って整理してみます。