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1. はじめに:商標権の「主体」は誰か
商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標権は、出願して登録された商標を独占的に使える権利です。ところが、商標を使いたい人すべてが商標権を持てるわけではありません。誰が商標権の主体になれるのか、つまり「誰が出願人になれるのか」は、商標法の出発点にあたる大切な論点です。
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商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
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商品やサービスを世に届ける手段としてウェブサイトは欠かせない存在になりました。しかしどれだけ良いサイトを作っても、検索結果に表示されなければ顧客には届きません。そこで事業者が広く取り組むのが検索エンジン最適化(SEO)です。
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商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。
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商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。